「他国の領有意思排除」に拘る理由
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/10/26 10:26 投稿番号: [5910 / 18519]
「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」が妄想の楼閣の根幹になっているのかを説明しましょう。
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「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」だから、メキシコはフランスの公布に反対しなかった。これをもって遺棄とする。(クリッパートン:判決文は「主権が行使されなかった」としか書かれていない)
「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」だから、メキシコの軍艦派遣に抗議したことにより、フランスが実効支配した。(クリッパートン:ただし、メキシコの軍艦派遣は事実認定だけであり、判決文にこのようなことは書かれていない)
「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」だから、メキシコの軍艦派遣に対して遺棄を表明しなかったので権利を継続している(クリッパートン:ただし、フランスの遺棄しなかったこととした判断基準は判決文では触れていない)
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ポイントは「遺棄を同意しなかった」です。そのために実効支配が「他国の領有の意思表示の排除」だけでなければならないのです。
尖閣の状況を整理します。
・日本より中国の尖閣に関する記録のほうが古い。
・日本には近代に尖閣を統治した資料がある。中国には存在しない。
・中国には日本の統治に抗議した記録はない。
・日本が直接中国に尖閣を領有する意思を伝えたことはない。
・日本が尖閣統治において領有を他国と争ったこともはない。
くらいですかね。では、次ぎに判例により抗いようのない部分として。
・発見は19世紀以前は権原となった。
・発見は19世紀以降、未成熟権原であり、実効支配の権原に優越しない。
・19世紀以降は実効支配を継続しないと権利を失う。
・19世紀以降の先占は実効的でなければならない。
です。尖閣を中国のものにするために、このパズルを解いてみましょう。
・まず、中国は「発見」という証拠を持っている。これを生かさない手はない(というかそれしかない)。
・「発見」が未成熟権原になりさがる19世紀以降をなんとかしないとな。
・だけど、日本には近代の尖閣統治が存在するか。日本の尖閣統治を実効支配にしたらOUTです。
・ん〜困った。日本の尖閣統治をOUTにし、中国が実効支配を続けたことにするには・・・。
・19世紀以降で、中国にあって、日本にないものは・・・・。ないな〜。
・仕方がない、中国には日本にない発見というネタがあるので、おあいこでいいとして、中国にも日本にもないものは・・・。
・あった!!中国も日本も、尖閣の領有の意思を他国に直接明示したことも他国を排除しようとしたこともない。これだ!!
・これを実効支配ということにすればいい。そうすれば、中国は「発見」だけ有利だぞ。しかも19世紀以前だから権原になる。
・しかし、19世紀の実効支配がちょっと弱いな。あっ発見の権利を放棄することを他国に表明したこともないんだ。放棄を表明するまで実効支配が続くとすればいいんだ。
・これで完璧アルよ。
さて、あとはこれを判例で正当化するには・・・。行間も沢山紡いじゃうよ。日本の民法もスパイスにいれちゃうよ。
おおクリッパートン。この判例は判断の基準が明確に書いてはいないではないか。これを利用しよう。
尖閣トピは読んでませんがこんなところでしょう。焦っている理由もわかりますね。
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「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」だから、メキシコはフランスの公布に反対しなかった。これをもって遺棄とする。(クリッパートン:判決文は「主権が行使されなかった」としか書かれていない)
「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」だから、メキシコの軍艦派遣に抗議したことにより、フランスが実効支配した。(クリッパートン:ただし、メキシコの軍艦派遣は事実認定だけであり、判決文にこのようなことは書かれていない)
「実効支配(占有)は、他国による領有意志の表示に対し、これを排除する意志を示すこと」だから、メキシコの軍艦派遣に対して遺棄を表明しなかったので権利を継続している(クリッパートン:ただし、フランスの遺棄しなかったこととした判断基準は判決文では触れていない)
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ポイントは「遺棄を同意しなかった」です。そのために実効支配が「他国の領有の意思表示の排除」だけでなければならないのです。
尖閣の状況を整理します。
・日本より中国の尖閣に関する記録のほうが古い。
・日本には近代に尖閣を統治した資料がある。中国には存在しない。
・中国には日本の統治に抗議した記録はない。
・日本が直接中国に尖閣を領有する意思を伝えたことはない。
・日本が尖閣統治において領有を他国と争ったこともはない。
くらいですかね。では、次ぎに判例により抗いようのない部分として。
・発見は19世紀以前は権原となった。
・発見は19世紀以降、未成熟権原であり、実効支配の権原に優越しない。
・19世紀以降は実効支配を継続しないと権利を失う。
・19世紀以降の先占は実効的でなければならない。
です。尖閣を中国のものにするために、このパズルを解いてみましょう。
・まず、中国は「発見」という証拠を持っている。これを生かさない手はない(というかそれしかない)。
・「発見」が未成熟権原になりさがる19世紀以降をなんとかしないとな。
・だけど、日本には近代の尖閣統治が存在するか。日本の尖閣統治を実効支配にしたらOUTです。
・ん〜困った。日本の尖閣統治をOUTにし、中国が実効支配を続けたことにするには・・・。
・19世紀以降で、中国にあって、日本にないものは・・・・。ないな〜。
・仕方がない、中国には日本にない発見というネタがあるので、おあいこでいいとして、中国にも日本にもないものは・・・。
・あった!!中国も日本も、尖閣の領有の意思を他国に直接明示したことも他国を排除しようとしたこともない。これだ!!
・これを実効支配ということにすればいい。そうすれば、中国は「発見」だけ有利だぞ。しかも19世紀以前だから権原になる。
・しかし、19世紀の実効支配がちょっと弱いな。あっ発見の権利を放棄することを他国に表明したこともないんだ。放棄を表明するまで実効支配が続くとすればいいんだ。
・これで完璧アルよ。
さて、あとはこれを判例で正当化するには・・・。行間も沢山紡いじゃうよ。日本の民法もスパイスにいれちゃうよ。
おおクリッパートン。この判例は判断の基準が明確に書いてはいないではないか。これを利用しよう。
尖閣トピは読んでませんがこんなところでしょう。焦っている理由もわかりますね。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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