Re: ぷっ♪ 恥を知れ?
投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/05/06 21:14 投稿番号: [13983 / 18519]
>内実はすでに形成されていたと考えてよいだろう。
ずいぶん丁寧に語るじゃないですか。あなたの意見?
つまり、明確に確立していた訳じゃないんだね。
言い出しっぺはポツダム宣言した中国だよ。
言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
といって、日本は忠実に民主主義国家として世界に貢献する国家に
なったね。
宗教及思想ノ自由はほぼ確立したと思うよ。
言論の自由に他国の内政に干渉できる権利まであるとは思えない。
せいぜい、論評するくらいが正当な権利の行使だろうね。
死生観についてまで中華文化にあわせるように宣言したのかい?
だいたい戦後数十年間靖国参拝について文句を言っていないんだから
民法上も請求は阻却されてもよさそうなもんだ。
以下のような意見もある。あなたどれほど法に詳しいか解らんが、
行列ができる法律相談所を見ていると、素人には、解釈っていろいろ
だって思うよ。
サンフランシスコ講和条約第25条によれば、「第21条の規定を留保して、
この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、
いかなる権利、権原又は利益を与えるものではない。」と定め、その第21条
には、「この条約の第25条の規定にかかわらず、中国は、第10条及び
第14条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第2条、
第4条、第9条及び第12条の利益を受ける権利を有する。」とある。
そのため、ここでの「中国」と「朝鮮」が何を指すとしても、第11条が除外されて
おり、また、両国と終結した平和条約にも特別の言及が見られない以上、中国
(中華民国及び中華人民共和国)及び朝鮮(大韓民国及び朝鮮民主主義人民
共和国)との関係で、中国・韓国が、東京裁判、そしてその裁判ないし判決の
結果について干渉する権利はないとする主張もある。
(参考:ウィキペディア)
これは メッセージ 13977 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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