さて、寝る前に馬鹿に教えてやろう
投稿者: fufushounyu 投稿日時: 2006/05/06 21:13 投稿番号: [13982 / 18519]
T_Ohtaguroの引用文
「通例の戦争犯罪」については、
被害をうけたそれぞれの国が自国の裁判所で戦争犯罪人を裁く権利が与えられた。
したがってBC級戦犯裁判については国際法上の根拠ははっきりとあった。
よく東京裁判が事後法によると批判されるのは
「平和に対する罪」が国際法として確立されていたかどうかが議論になるからである。
確かに「平和に対する罪」として定式化されるのは一九四五年八月のロンドン協定であるが、
ドイツ皇帝の訴追を決めたヴェルサイユ平和条約や不戦条約に
日本も参加していることを考えると
「平和に対する罪」の内実はすでに形成されていたと考えてよいだろう。
俺が13959でした投稿
法の正義と精神に基づくとA項は事後法であり有罪とするのは無理があると私は解釈しています。
逆にB項に該当する虐待などは当然の有罪判決もあります。
馬鹿以下のT_Ohtaguroではなく林先生の説も、俺の説もここはほぼ同じ事を言ってる。
林:したがってBC級戦犯裁判については国際法上の根拠ははっきりとあった。
俺:逆にB項に該当する虐待などは当然の有罪判決もあります。
俺は、牛蒡を食わせて有罪で死刑とか言う虐待の内容ついて大いに異議があると付け加えておく。(直江津収容所事件)
そしてA項については俺は事後法であるといっている。
林先生にしても、第一次大戦終結時に内実は形成されていたが、定式化されるのは一九四五年八月のロンドン協定であると言っておられる。
法とは施行されてから法の効力を持つのだ。
人の質問に答えず逃げ回って他人の引用ばかりしていると自分のレベルの低さを露呈するだけだ。
恥を知れ!
今宵はアルコールを追い出して寝る。
これは メッセージ 13980 (fufushounyu さん)への返信です.
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