ぷっ♪ 恥を知れ?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/05/06 18:45 投稿番号: [13977 / 18519]
【戦争犯罪(戦犯)裁判とは】
http://www32.ocn.ne.jp/~modernh/paper47.htm
「通例の戦争犯罪」については、
被害をうけたそれぞれの国が自国の裁判所で戦争犯罪人を裁く権利が与えられた。
したがってBC級戦犯裁判については国際法上の根拠ははっきりとあった。
よく東京裁判が事後法によると批判されるのは
「平和に対する罪」が国際法として確立されていたかどうかが議論になるからである。
確かに「平和に対する罪」として定式化されるのは一九四五年八月のロンドン協定であるが、
ドイツ皇帝の訴追を決めたヴェルサイユ平和条約や不戦条約に
日本も参加していることを考えると
「平和に対する罪」の内実はすでに形成されていたと考えてよいだろう。
連合国は一九四二年はじめの段階で、
戦争犯罪人の処罰が連合国の主要な戦争目的の一つであることを宣言していた。
ポツダム宣言に「一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加えらるべし」
という条項が含まれたのは当然の帰結だった。
第二次世界大戦後、
A級戦犯についてはドイツはニュルンベルク裁判、日本は東京裁判という国際法廷によって扱われた。
東京裁判では二八人が起訴され、
途中病没や免訴された三人を除く二五人に有罪判決(うち死刑七人)が下された。
なお東京裁判では「平和に対する罪」が裁かれたと一般には理解されているがそれは不正確である。
起訴理由にはA級だけでなくB級も含まれ、B級で有罪となった者だけが死刑になり、
A級だけで死刑になった被告はいない。
東京裁判においても通例の戦争犯罪が重視されていたことを見逃してはならないだろう。
BC級戦犯裁判の根拠は、各国が定めた法令である。
裁判の基本的なあり方については、戦争中に設置されていた連合国戦争犯罪委員会で議論され、
ガイドラインが示されていたが
(たとえば上官の命令という理由では情状酌量の理由にはなっても免責の理由にはならないことなど)、
細かくは各国に委ねられた。
一部の例外を除いて基本的に被害者の国籍によって裁判をおこなう国が決められた。
http://www32.ocn.ne.jp/~modernh/paper47.htm
「通例の戦争犯罪」については、
被害をうけたそれぞれの国が自国の裁判所で戦争犯罪人を裁く権利が与えられた。
したがってBC級戦犯裁判については国際法上の根拠ははっきりとあった。
よく東京裁判が事後法によると批判されるのは
「平和に対する罪」が国際法として確立されていたかどうかが議論になるからである。
確かに「平和に対する罪」として定式化されるのは一九四五年八月のロンドン協定であるが、
ドイツ皇帝の訴追を決めたヴェルサイユ平和条約や不戦条約に
日本も参加していることを考えると
「平和に対する罪」の内実はすでに形成されていたと考えてよいだろう。
連合国は一九四二年はじめの段階で、
戦争犯罪人の処罰が連合国の主要な戦争目的の一つであることを宣言していた。
ポツダム宣言に「一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加えらるべし」
という条項が含まれたのは当然の帰結だった。
第二次世界大戦後、
A級戦犯についてはドイツはニュルンベルク裁判、日本は東京裁判という国際法廷によって扱われた。
東京裁判では二八人が起訴され、
途中病没や免訴された三人を除く二五人に有罪判決(うち死刑七人)が下された。
なお東京裁判では「平和に対する罪」が裁かれたと一般には理解されているがそれは不正確である。
起訴理由にはA級だけでなくB級も含まれ、B級で有罪となった者だけが死刑になり、
A級だけで死刑になった被告はいない。
東京裁判においても通例の戦争犯罪が重視されていたことを見逃してはならないだろう。
BC級戦犯裁判の根拠は、各国が定めた法令である。
裁判の基本的なあり方については、戦争中に設置されていた連合国戦争犯罪委員会で議論され、
ガイドラインが示されていたが
(たとえば上官の命令という理由では情状酌量の理由にはなっても免責の理由にはならないことなど)、
細かくは各国に委ねられた。
一部の例外を除いて基本的に被害者の国籍によって裁判をおこなう国が決められた。
これは メッセージ 13971 (fufushounyu さん)への返信です.
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