『物権』と『物権変動』
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/10 13:53 投稿番号: [11866 / 18519]
>1.すでに両国が過去において一度以上実効支配をしており、
竹島が日本の実効支配から外れたのは、
連合軍最高司令部訓令第677号によるものなので違法性はない。
>2.韓国側による発砲事件も起きている。
>3.竹島近海への漁船立ち入りに対し、韓国は拿捕を辞さない旨発言している。
実効支配とは、
自国による支配、及び、他国による主権行為の排除であるから合法。
ちなみに、租借地を考えれば解るが、
統治しているのは、借りている側、残存主権を有する貸し手ではない。
つまり、竹島が日本領土である可能性があっても、
確定するまでは、韓国による実効支配は合法である。
占有権と所有権の関係、
つまり、物権に関する法理を理解してから質問して頂けませんかねぇ?
あと、物権変動の知識も必要ですね♪
これは メッセージ 11862 (eddy19581958 さん)への返信です.
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