竹島

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『物権』と『物権変動』

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/10/10 13:53 投稿番号: [11866 / 18519]
>1.すでに両国が過去において一度以上実効支配をしており、
  竹島が日本の実効支配から外れたのは、
  連合軍最高司令部訓令第677号によるものなので違法性はない。

>2.韓国側による発砲事件も起きている。
>3.竹島近海への漁船立ち入りに対し、韓国は拿捕を辞さない旨発言している。

  実効支配とは、
  自国による支配、及び、他国による主権行為の排除であるから合法。

  ちなみに、租借地を考えれば解るが、
  統治しているのは、借りている側、残存主権を有する貸し手ではない。
  つまり、竹島が日本領土である可能性があっても、
  確定するまでは、韓国による実効支配は合法である。

  占有権と所有権の関係、
  つまり、物権に関する法理を理解してから質問して頂けませんかねぇ?

  あと、物権変動の知識も必要ですね♪
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