会社令1>教科書の歪曲記述
投稿者: monju_jz 投稿日時: 2007/05/29 08:50 投稿番号: [5787 / 7270]
>「御承知のように、朝鮮の今日までの歴史では、多少財産を持っていても、それほど知識の無い者は、種々のことでその財産を失ってしまうことか多かったのです。(途中略)故に、このたび会社令を継続して制令として作ったわけです。」
(韓国併合に関する演説 寺内正毅朝鮮総督 1911年1月26日)
当時知識の無い朝鮮人を騙して会社を設立し財産を奪おうとする日本人がいたようです。会社令はこれを阻止するねらいもあったようです。
以下は友邦シリーズからです。
http://blog.livedoor.jp/tkknrak/archives/cat_1439232.html
友邦シリーズ・第14号
日本統治下における朝鮮の法制 財団法人友邦協会
質疑 「憲法施行問題を中心に」 朝鮮資料研究会
p17〜18
管理人註:
萩原彦三 元咸鏡南道知事
大正5年に朝鮮総督府に入り、参事官、文書課長、学務課長、土地改良課長、水産課長を歴任
穂積真六郎 元朝鮮総督府殖産局長 大正3年に総督府に入る。
C
会社令についてですが、私の読んだ本などでは先生のおっしゃったようには書いていないんですけれども、朝鮮人が事業を計画したことはあるんですか。会社令に基づいて。
萩原
それはあります。
C
どれくらいの割合でしたか。
萩原
だいたい、ほとんど全部朝鮮人です。ただ朝鮮人だけというのは割合に少なかったかもしれません。日本人との合作が多かったようです。日本人だけでするのはまじめなところから資本を持ってきてやろうとするものです。
大部分は朝鮮の資本を引っ張りだしてやろうとするものですから朝鮮人からはよく思われませんでした。
穂積
朝鮮人としては株式組織をずっと後まで理解できなかったんです。だから朝鮮人から進んで出てくるというより日本人が引き出したんです。寺内さんはそれを非常に警戒していたんです。つまり騙して財産をとってしまうのがあったんです。
萩原
実例があったんです。日本人の悪い奴が釜山で朝鮮人をだまして金をとったとか・・・・、総督はそういうことを非常に気に病んでいられたのです。
E
会社令についてですが、日本人にしかできない会社があるとかいうような制限はあったんでしょうか。
萩原
別にありませんでした。
E
朝鮮人にはこういう企業は許さない、日本人と合併してやるなら許すとかいう具体的な規定はなかったんですか。
萩原
それはありませんでした。こういう仕事をこの人達にやれるだろうかーということが、認可するしないかの問題です。だから朝鮮人でも資力のある人はできるだろうし、日本人でも資力のない人は大きなことを言ってみてもどうにもならないんで、朝鮮人にはこういう企業はやらせないというような内密な制限はもうけてありませんでした。
E
法的には朝鮮人にも権利はあったわけですから充分できるわけですが、実際、朝鮮人の労働者の質とか、一般の企業者の企業経験がないとかいう点で権利が充分行使できないとかー、つまりそれがとりもなおさず差別待遇なんですが・・・・。
穂積
ちょっとまちたまえ。
それを差別待遇だというと問題だ。かえって、能力のある人にはやらせる、能力のない人にはやらせないというのは差別ではないでしょう。
E
それは微妙です。
穂積
微妙にするから微妙になるんです。
たとえば官吏などの問題でも、本当の差別待遇をしないというなら、日本の制度で文官試験にパスしなければ採用しないというのは非差別待遇です。だけど、朝鮮人に最初からそれを要求するのは無理だから朝鮮人に対する特別任用令ができていたんです。
だから、そういうのを朝鮮人は悪い待遇をうけると、すぐ差別だという。あの頃、今のように文官登用の法律をそのまますぐ採用したら差別だといったと思うんだ。
だから差別・無差別というのはいっしょにしたから無差別だとはいえないということをよく考えないといけないんだよ。
(韓国併合に関する演説 寺内正毅朝鮮総督 1911年1月26日)
当時知識の無い朝鮮人を騙して会社を設立し財産を奪おうとする日本人がいたようです。会社令はこれを阻止するねらいもあったようです。
以下は友邦シリーズからです。
http://blog.livedoor.jp/tkknrak/archives/cat_1439232.html
友邦シリーズ・第14号
日本統治下における朝鮮の法制 財団法人友邦協会
質疑 「憲法施行問題を中心に」 朝鮮資料研究会
p17〜18
管理人註:
萩原彦三 元咸鏡南道知事
大正5年に朝鮮総督府に入り、参事官、文書課長、学務課長、土地改良課長、水産課長を歴任
穂積真六郎 元朝鮮総督府殖産局長 大正3年に総督府に入る。
C
会社令についてですが、私の読んだ本などでは先生のおっしゃったようには書いていないんですけれども、朝鮮人が事業を計画したことはあるんですか。会社令に基づいて。
萩原
それはあります。
C
どれくらいの割合でしたか。
萩原
だいたい、ほとんど全部朝鮮人です。ただ朝鮮人だけというのは割合に少なかったかもしれません。日本人との合作が多かったようです。日本人だけでするのはまじめなところから資本を持ってきてやろうとするものです。
大部分は朝鮮の資本を引っ張りだしてやろうとするものですから朝鮮人からはよく思われませんでした。
穂積
朝鮮人としては株式組織をずっと後まで理解できなかったんです。だから朝鮮人から進んで出てくるというより日本人が引き出したんです。寺内さんはそれを非常に警戒していたんです。つまり騙して財産をとってしまうのがあったんです。
萩原
実例があったんです。日本人の悪い奴が釜山で朝鮮人をだまして金をとったとか・・・・、総督はそういうことを非常に気に病んでいられたのです。
E
会社令についてですが、日本人にしかできない会社があるとかいうような制限はあったんでしょうか。
萩原
別にありませんでした。
E
朝鮮人にはこういう企業は許さない、日本人と合併してやるなら許すとかいう具体的な規定はなかったんですか。
萩原
それはありませんでした。こういう仕事をこの人達にやれるだろうかーということが、認可するしないかの問題です。だから朝鮮人でも資力のある人はできるだろうし、日本人でも資力のない人は大きなことを言ってみてもどうにもならないんで、朝鮮人にはこういう企業はやらせないというような内密な制限はもうけてありませんでした。
E
法的には朝鮮人にも権利はあったわけですから充分できるわけですが、実際、朝鮮人の労働者の質とか、一般の企業者の企業経験がないとかいう点で権利が充分行使できないとかー、つまりそれがとりもなおさず差別待遇なんですが・・・・。
穂積
ちょっとまちたまえ。
それを差別待遇だというと問題だ。かえって、能力のある人にはやらせる、能力のない人にはやらせないというのは差別ではないでしょう。
E
それは微妙です。
穂積
微妙にするから微妙になるんです。
たとえば官吏などの問題でも、本当の差別待遇をしないというなら、日本の制度で文官試験にパスしなければ採用しないというのは非差別待遇です。だけど、朝鮮人に最初からそれを要求するのは無理だから朝鮮人に対する特別任用令ができていたんです。
だから、そういうのを朝鮮人は悪い待遇をうけると、すぐ差別だという。あの頃、今のように文官登用の法律をそのまますぐ採用したら差別だといったと思うんだ。
だから差別・無差別というのはいっしょにしたから無差別だとはいえないということをよく考えないといけないんだよ。
これは メッセージ 5783 (chaamiey さん)への返信です.
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