教科書の歪曲記述
投稿者: chaamiey 投稿日時: 2007/05/29 01:34 投稿番号: [5783 / 7270]
「日帝は、民族企業を規制するために会社令を制定、公布した。会社令は企業の設立を許可制にし、許可の条件に違反するときには総督が事業の禁止と企業の解散を命じられるように規定していた。こうして韓国人の企業活動が抑圧され、民族産業の成長が阻害された。」
(国定韓国高等学校歴史教科書)
「御承知のように、朝鮮の今日までの歴史では、多少財産を持っていても、それほど知識の無い者は、種々のことでその財産を失ってしまうことか多かったのです。そのために、朝鮮政府は、会社については許可主義を取っていました。このたび政府を閉鎖するまで許可主義を取っていました。また在韓日本人についても、一昨年、日本政府が韓国の司法権の委任を受けるまでは、やはり許可主義を取っていました。これは、従来から種々の弊害があって経済の発達を妨げるという事実を認識したからであります。故に、このたび会社令を継続して制令として作ったわけです。」
(韓国併合に関する演説 寺内正毅朝鮮総督 1911年1月26日)
http://blogs.yahoo.co.jp/chaamiey/15255103.html
<在鮮会社の現況>
生田商工課長 談
京城日報 1920.3.23(大正9年)(併合から10年目)
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00472435&TYPE=HTML_FILE&POS=1&TOP_METAID=00472435
明治44年に会社令が朝鮮に施行されると、弊害のある会社の設立申請は段々とその数が減り、特に不正利得を目的とするものは近年全くその跡を絶ち、朝鮮における会社事業の趨勢は頗る堅実さを増してきた。
特に、大正5年以来、内地資本家で朝鮮における事業経営に着手するものが漸増し、大会社の設立が相次いで起きたが、この状勢は在朝鮮の実業家を大いに刺戟し、相まって会社事業の計画は頗るその数を増加するに至った。
今、大正8年末に至る本令適用の実蹟を見れば、会社設立の許可は446件、同不許可43件、朝鮮外の会社の本店設置許可11件、同支店設置許可76件、不許可2件、既設会社の解散を命じたるもの7件、支店閉鎖を命じたるもの1件あり。
ただし、前記不許可の処分を為し又は解散命令を加えたるものは、明治44年19件、大正元年18件、大正2年5件、大正3年3件、大正4年1件、大正5年2件、大正6年3件、大正7年2件で、多くは本令実施後両三年間の事に属し、大正8年においては絶無の好成績を示せる状況にあり。
尚五年において不許可処分を行ったのは、電気事業、莨製造業、無尽業を目的とするものに対し時機尚早、政府の将来制度に対する関係特殊取締法令の欠如等の理由によりその設立を不可と認めたるものであり、不正泡沫会社としてその存置を拒否したものではない。
今、大正8年における新会社を挙げれば、許可(本店朝鮮)190、その資本金1億5,360万円余、朝鮮外に設立したる会社の支店設置許可を受けたるもの23、その資本金4,549万円に達し、これを前年に比すれば、会社数は約3倍、資本額は約9倍の激増に当るが、これらは、その事業の性質並びに事業目論見の内容に照して、大体において真摯な計画であると認められる。
その事業内容は、各種物品売買業40社を最多とし、醸造業の16社、運輸及び運送業の14社、倉庫業の13社などが続き、その他農林業、鉱業、食料品製造、鉄工業、土地建物経営、煉瓦製造業、軌道業、繰綿、染織、印刷、製函、魚市場、製薬、水産肥料製造など多種多様にして、特に最近、軽便鉄道敷設事業の計画簇出し、内地資本家が争ってこれに投資しようとする状況であるが、更に特異な現象と見るべきは、朝鮮人の企業熱を喚起したことである。
元来、鮮人は、その蓄財を死蔵し、事業の目論見は夢想だにせず、挙げて見るべきものが無かったが、近年にはこれら企業に着目するに至り、従ってその企画も真摯さを加えつつある。
(後略)
元のデータ作成:2003.9 神戸大学附属図書館
<コメント>
韓国の教科書は、朝鮮政府が会社を許可制としていた事実は隠蔽して、何か、それまでは自由だったのに総督府が来てから許可制にしたかのように読ませる歪曲記述ですね。
しかも、総督府が韓国人の企業活動を抑圧するために会社令を制定したかのように書いていますが、総督府の生田商工課長さんは、韓国人による堅実な企業が増えてきたことを喜んでいるようです。
<追伸>
trip_in_the_nightさん、こ\xA4
(国定韓国高等学校歴史教科書)
「御承知のように、朝鮮の今日までの歴史では、多少財産を持っていても、それほど知識の無い者は、種々のことでその財産を失ってしまうことか多かったのです。そのために、朝鮮政府は、会社については許可主義を取っていました。このたび政府を閉鎖するまで許可主義を取っていました。また在韓日本人についても、一昨年、日本政府が韓国の司法権の委任を受けるまでは、やはり許可主義を取っていました。これは、従来から種々の弊害があって経済の発達を妨げるという事実を認識したからであります。故に、このたび会社令を継続して制令として作ったわけです。」
(韓国併合に関する演説 寺内正毅朝鮮総督 1911年1月26日)
http://blogs.yahoo.co.jp/chaamiey/15255103.html
<在鮮会社の現況>
生田商工課長 談
京城日報 1920.3.23(大正9年)(併合から10年目)
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=00472435&TYPE=HTML_FILE&POS=1&TOP_METAID=00472435
明治44年に会社令が朝鮮に施行されると、弊害のある会社の設立申請は段々とその数が減り、特に不正利得を目的とするものは近年全くその跡を絶ち、朝鮮における会社事業の趨勢は頗る堅実さを増してきた。
特に、大正5年以来、内地資本家で朝鮮における事業経営に着手するものが漸増し、大会社の設立が相次いで起きたが、この状勢は在朝鮮の実業家を大いに刺戟し、相まって会社事業の計画は頗るその数を増加するに至った。
今、大正8年末に至る本令適用の実蹟を見れば、会社設立の許可は446件、同不許可43件、朝鮮外の会社の本店設置許可11件、同支店設置許可76件、不許可2件、既設会社の解散を命じたるもの7件、支店閉鎖を命じたるもの1件あり。
ただし、前記不許可の処分を為し又は解散命令を加えたるものは、明治44年19件、大正元年18件、大正2年5件、大正3年3件、大正4年1件、大正5年2件、大正6年3件、大正7年2件で、多くは本令実施後両三年間の事に属し、大正8年においては絶無の好成績を示せる状況にあり。
尚五年において不許可処分を行ったのは、電気事業、莨製造業、無尽業を目的とするものに対し時機尚早、政府の将来制度に対する関係特殊取締法令の欠如等の理由によりその設立を不可と認めたるものであり、不正泡沫会社としてその存置を拒否したものではない。
今、大正8年における新会社を挙げれば、許可(本店朝鮮)190、その資本金1億5,360万円余、朝鮮外に設立したる会社の支店設置許可を受けたるもの23、その資本金4,549万円に達し、これを前年に比すれば、会社数は約3倍、資本額は約9倍の激増に当るが、これらは、その事業の性質並びに事業目論見の内容に照して、大体において真摯な計画であると認められる。
その事業内容は、各種物品売買業40社を最多とし、醸造業の16社、運輸及び運送業の14社、倉庫業の13社などが続き、その他農林業、鉱業、食料品製造、鉄工業、土地建物経営、煉瓦製造業、軌道業、繰綿、染織、印刷、製函、魚市場、製薬、水産肥料製造など多種多様にして、特に最近、軽便鉄道敷設事業の計画簇出し、内地資本家が争ってこれに投資しようとする状況であるが、更に特異な現象と見るべきは、朝鮮人の企業熱を喚起したことである。
元来、鮮人は、その蓄財を死蔵し、事業の目論見は夢想だにせず、挙げて見るべきものが無かったが、近年にはこれら企業に着目するに至り、従ってその企画も真摯さを加えつつある。
(後略)
元のデータ作成:2003.9 神戸大学附属図書館
<コメント>
韓国の教科書は、朝鮮政府が会社を許可制としていた事実は隠蔽して、何か、それまでは自由だったのに総督府が来てから許可制にしたかのように読ませる歪曲記述ですね。
しかも、総督府が韓国人の企業活動を抑圧するために会社令を制定したかのように書いていますが、総督府の生田商工課長さんは、韓国人による堅実な企業が増えてきたことを喜んでいるようです。
<追伸>
trip_in_the_nightさん、こ\xA4
これは メッセージ 1 (yusura_sdhk さん)への返信です.
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