国連
投稿者: marchingpeople 投稿日時: 2003/02/12 00:59 投稿番号: [1460 / 2453]
こんにちは、ojin_8823さん
》 『国連憲章第12章に関する解釈は疑問の余地を残さない、・・・総会や如何なる国連機関も検討するための、まして委任統
》 治領に関して如何なる措置の勧告や実施をする権限は無い・・・』
》
》 『・・・総会には勧告または、パレスチナ独立の承認を除く如何なる措置を実施する権限はない、また将来のパレスチ
》 ナ政府設立はパレスチナ住民独自に扱うべき問題だ・・・』
》
》 『要約すれば、国際連盟の解散とその結果として委任統治の法的根拠の消失、そしてごく最近パレスチナからの撤退
》 を趣旨とした委任統治国による宣言が、国連や如何なる第三者に干渉されないパレスチナ現地住民による自主政府
》 創設を可能にする・・・』
この文のポイントは自主政府です。それを理解するためには連盟規約と国連憲章を知らなければなりません。
連盟規約22条(抜粋──定訳ではない)
》 先の大戦の結果としてこれらの植民地および領土は、以前統治していた国家の統治下では無くなった、そしてこれら
》 の領域は、現代世界の精力的な状態の下では未だ自立できない人民たちによって住まわれている。そのような人民の福
》 利と発展は文明の神聖な使命を成し、この使命遂行の証を内包した連盟規約の原則が適用されるべきである。
》
》 この原則に実効力を与える最良の方法は、そのような人民に対する保護が資源、経験或いは地理的な位置が最善の責
》 任を保証することを可能にして、積極的に応諾する先進国に委任すべきである。そしてこの委任は連盟のための受任国
》 として先進国によって執行されるべきである。
》
》 委任の性質は、人民の発展段階、領域の地理的状況、経済情勢やその他類似の状況に従って区分されるべきである。
》
》 以前トルコ帝国に帰属していた一定の共同体は、自立し得る時までは受任国による行政上の支援と助言に関する役務
》 に従う事で、暫定承認可能な独立国家として存在する程度の発展の段階に達している。受任国の選定に於いてこれら共
》 同体の希望が重要な根拠とされるべきである。
まあ、委任統治は敗戦国の植民地割譲を目的としているのですが、建前は連盟規約の通りです。規約によれば発展状況に応じてA式(元トルコ帝国領)、B式(中央アフリカなど)、C式(南太平洋諸島など)と区分されており、パレスチナは当然独立段階の領域に属しています。これが「可能にする、道を開く」の根拠でしょう。
次に国連憲章の信託統治制度は「自治または独立に向かっての住民の漸進的発達を促進すること(76条、特にこの場合、この憲章の第1条に掲げる国際連合の目的──人民の同権及び自決の原則)」を目的として、
「現に委任統治の下にある地域(77条)」を協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
「いかなる変更又は改正も含めて、直接関係国によって協定され(79条)」、総会はそれを[承認]する。
また、「協定が締結される時まで、本章の規定は、・・・現存の国際文書の条項をも、・・・変更するものと解釈してはならない」が、「委任統治地域を信託統治制度の下におくための協定の交渉及び締結の遅滞又は延期に対して、根拠を与えるものと解釈してはならない(80条)」とあります。
だから制度化に置くとしても、その必要がないのなら尚更、国連(および信託統治)の目的である現地住民の、現地住民による、現地住民のための政府、つまり「国連や如何なる第三者に干渉されないパレスチナ現地住民による自主政府」をと訴えていたのでしょう。尤も現地住民に任せればユダヤ人が少数派ですから、そう主張している訳ですけどね。
》 『国連憲章第12章に関する解釈は疑問の余地を残さない、・・・総会や如何なる国連機関も検討するための、まして委任統
》 治領に関して如何なる措置の勧告や実施をする権限は無い・・・』
》
》 『・・・総会には勧告または、パレスチナ独立の承認を除く如何なる措置を実施する権限はない、また将来のパレスチ
》 ナ政府設立はパレスチナ住民独自に扱うべき問題だ・・・』
》
》 『要約すれば、国際連盟の解散とその結果として委任統治の法的根拠の消失、そしてごく最近パレスチナからの撤退
》 を趣旨とした委任統治国による宣言が、国連や如何なる第三者に干渉されないパレスチナ現地住民による自主政府
》 創設を可能にする・・・』
この文のポイントは自主政府です。それを理解するためには連盟規約と国連憲章を知らなければなりません。
連盟規約22条(抜粋──定訳ではない)
》 先の大戦の結果としてこれらの植民地および領土は、以前統治していた国家の統治下では無くなった、そしてこれら
》 の領域は、現代世界の精力的な状態の下では未だ自立できない人民たちによって住まわれている。そのような人民の福
》 利と発展は文明の神聖な使命を成し、この使命遂行の証を内包した連盟規約の原則が適用されるべきである。
》
》 この原則に実効力を与える最良の方法は、そのような人民に対する保護が資源、経験或いは地理的な位置が最善の責
》 任を保証することを可能にして、積極的に応諾する先進国に委任すべきである。そしてこの委任は連盟のための受任国
》 として先進国によって執行されるべきである。
》
》 委任の性質は、人民の発展段階、領域の地理的状況、経済情勢やその他類似の状況に従って区分されるべきである。
》
》 以前トルコ帝国に帰属していた一定の共同体は、自立し得る時までは受任国による行政上の支援と助言に関する役務
》 に従う事で、暫定承認可能な独立国家として存在する程度の発展の段階に達している。受任国の選定に於いてこれら共
》 同体の希望が重要な根拠とされるべきである。
まあ、委任統治は敗戦国の植民地割譲を目的としているのですが、建前は連盟規約の通りです。規約によれば発展状況に応じてA式(元トルコ帝国領)、B式(中央アフリカなど)、C式(南太平洋諸島など)と区分されており、パレスチナは当然独立段階の領域に属しています。これが「可能にする、道を開く」の根拠でしょう。
次に国連憲章の信託統治制度は「自治または独立に向かっての住民の漸進的発達を促進すること(76条、特にこの場合、この憲章の第1条に掲げる国際連合の目的──人民の同権及び自決の原則)」を目的として、
「現に委任統治の下にある地域(77条)」を協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
「いかなる変更又は改正も含めて、直接関係国によって協定され(79条)」、総会はそれを[承認]する。
また、「協定が締結される時まで、本章の規定は、・・・現存の国際文書の条項をも、・・・変更するものと解釈してはならない」が、「委任統治地域を信託統治制度の下におくための協定の交渉及び締結の遅滞又は延期に対して、根拠を与えるものと解釈してはならない(80条)」とあります。
だから制度化に置くとしても、その必要がないのなら尚更、国連(および信託統治)の目的である現地住民の、現地住民による、現地住民のための政府、つまり「国連や如何なる第三者に干渉されないパレスチナ現地住民による自主政府」をと訴えていたのでしょう。尤も現地住民に任せればユダヤ人が少数派ですから、そう主張している訳ですけどね。
これは メッセージ 1454 (ojin_8823 さん)への返信です.
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