Re: 八木信行(元捕鯨班つまり元高級水産官
投稿者: s378zztt7 投稿日時: 2010/06/23 02:39 投稿番号: [45113 / 62227]
>1)国連海洋法条約64条「高度回遊種」の国際管理という新たな課題を
事実上委託されているIWCはイルカ(ネズミイルカ科を除く)を含む
海洋鯨類の捕獲、保全に関して責任を負わねば成らない。
これは捕獲を全面的に禁止するものじゃないよ。ある程度以上存在するものは、国際機関の管理の下捕獲して良い。
>3)これをとにかくIWCの管轄下に置かなければならない。
第64条
高度回遊性の種
1
沿岸国その他その国民がある地域において附属書Iに掲げる高度回避性の種を漁獲する国は、排他的経済水域の内外を問わず当該地域全体において当該種の保存を確保しかつ最適利用の目的を促進するため、直接に又は適当な国際機関を通じて協力する。適当な国際機関が存在しない地域においては、沿岸国その他その国民が当該地域において高度回遊性の種を漁獲する国は、そのような機関を設立し及びその活動に参加するため、協力する。
「最適利用の目的を促進」が読み取れずに、保全だけに言及するのはインチキだよね。
またIWCが適当な機関であるかどうかは、現在の空中分解に近い状態では、そう断定することも難しい。
これは メッセージ 45111 (aplzsia さん)への返信です.
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