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Re: ワカサ氏と水産無償援助

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/09/15 10:12 投稿番号: [37922 / 62227]
>そんな慣習法あるんですか?
>慣習法として成立しているということなら、判例なり有力な学説として
>国際司法裁判所のゼミナールシリーズや代表的な法学の査読論文に
>記述があるはずですね。こういう重要な事を「文句の付け様はない」と
>強く断言する以上、根拠をお示しください。

国際法を勉強してください(苦笑)

慣習としての国際法というのは原則「不文」ですが、学説根拠が必要ですか?。
また「サドク・サドク」・・・・まったく、いい加減、非現実的な査読絶対主義から離れてくれないかな。

ここでのポイントは。

分担金の肩代わり制は、国連、その他の国際的連合組織において、

『現実に分担金肩代わり制度は行われ、かなり以前から認められ現在も実施し続けられており、何ら違法性論議が無い』

という事実。これが不文ながら成文法と同等と呼べる「慣習」の根拠だね。

慣習法としての成立要件は、これにて一般的慣行、法的確信の存在・・・ともに事実、十二分に満たしているから。

これについて、何か疑義でもおありかな?

>資金の出所がどこであろうと、外国公務員の買収はほとんどの先進国で
>犯罪あるいは不法行為のはずです。企業犯罪、組織犯罪というのはかつては
>ずいぶん立証が難しかったようですが、近頃ずいぶん「犯罪個人主義」
>の枠が緩くなったようですね。

ご存じない様ですが、これは日本においても「事実なら」立派に犯罪として処罰されます。事実ならばね。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/komuin.html

現時点、ODAから不正支出され、外国公務員への贈賄事実は何もありません。

>水産無償援助で期限付きの入札停止処分を受けた企業というのは
>かなりありますよ。何回も平気でやってる会社が多いですね。
>処分が軽すぎるんじゃないですか?

そう。
そういうのは会計検査で「わかってしまう」ものだから。
しかし、論点である、ODAから「裏金」。その「裏金」を賄賂・・・・という事実は存在していません。

>あなたのおっしゃってる現実が、現実はこうあるべきだからこうなってるはずだ、
>そうじゃないという人間がいたら無視するか潰す、という霞ヶ関の「ご町内真実」
>なんじゃないですか?

霞が関どうのこうのは「ODA裏金⇒賄賂」と全然関係無いんです。

どこの国家も同じですが、罪に問うには真実性証明が前提として必要ですが、貴方のお話は側聞を勝手に膨らませ、ODAからの裏金・賄賂の話の信ぴょう性論議の筈が、霞が関や業者の一般論やイメージ論と混同してしまい、現実・事実関係と全く乖離してしまってます。

これじゃあ、確証バイアスのおバカと呼ばれても仕方無いんでは?。
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