さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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さあ、つぎはどう答える?

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/30 08:20 投稿番号: [31495 / 62227]
さて、きみにも問おう。
1)だ2)だとペテンを使う必要がない設定だ。

漁船だし、日本政府が許可否定しようが肯定しようが、調査捕鯨に参加していたことは決定的という設定だよ。

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1.OB号は生粋の漁船とする(船籍はパナマ)。
2.パナマは自国船の捕鯨を認めてない(捕鯨もその手助けも認めてない。)
3.日本政府は調査捕鯨を南極海でおこなった。
4.そのとき何故か、OB号は捕鯨協力船として参加していた(但し、実際の捕獲はせずに、日本の捕鯨船の指示に従い追跡行為だけしてた)。
5.パナマはOB号をパナマ国内法違反を元に、違法漁業船として処罰した。

OB号はFAOフラッギング協定対象船になる?それともパナマの措置は国際法(国際捕鯨取締条約)違反なのでOB号は対象にならない?
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パナマの措置は「違法漁業船として処罰」=パナマ国内の漁業法+関連法規違反での罰金と漁業従事不許可(別の国に船籍を移してパナマに漁業申請を出しても不許可)、船籍剥奪だ。
またパナマが処罰したことは、FAOフラッギング協定の加盟国に通知される、この通知も措置の一部だな。

俺の方で提示した参考法規等は
●国連海洋法条約
第九十二条 船舶の地位
1 船舶は、一の国のみの旗を掲げて航行するものとし、国際条約又はこの条約に明文の規定がある特別の場合を除くほか、公海においてその国の排他的管轄権に服する。
第二百三十八条 海洋の科学的調査を実施する権利
すべての国(地理的位置のいかんを問わない。)及び権限のある国際機関は、この条約に規定する他の国の権利及び義務を害さないことを条件として、海洋の科学的調査を実施する権利を有する。

●FAOの遺法業業定義
「違法漁業」とは、
3.然るべき地域漁業機関の加盟国のフラッグを掲げつつも、然るべき地域漁業機関に協力する国によって定められたものを含む各国の法律または国際的な義務に違反して行う活動、
(=漁業機関の加盟国所属船が、加盟各国及び協力国の法律や国際的な義務に違反する漁業行為。公海・非公海を問わず。)

俺、きみの共有提示は
●FAOフラッギング協定
5.(a)どの加盟国も、公海での漁獲に用いられる国際保全管理手段の効果を侵害するような漁業船舶で、他の加盟国領域で以前に登録されていた漁業船舶を公認しないものとする。
(但し、翻訳はr君が2chから引用したもの)
●国際捕鯨取締条約
(俺も今回の前提では、調査捕鯨に含まれる(日本が認めようが認めまいが、ICRWの範囲に入ると解釈する。)

どんな答えが、出てくるか見物だ。

あー、もちろん、俺の答えは「OB号はFAOフラッギング協定対象船になる」だよ。
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