Re: 知的お仲間
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/29 12:34 投稿番号: [31468 / 62227]
確かに、monnku君とお話しすると、かなり痴的な議論になるよね。
>「でも調査捕鯨だから、OB号は違法漁業じゃないんだもん。」というのがきみ。しかし「含まれねぇモンは、関係ねぇ。」それが世の道理だよ(ゲラ)
関係有るかどうかの話ではない。ストロー君。
この話はGPIが主張する国際慣習に則って、FAO協定違反を問う場合、前提となる”違法漁業”に問えるかと言う話。
monnku君は海洋法92条の誤解釈を以って、パナマ国内で違法漁業と認定でき、国際法の遵守義務は国内法の前では無効と言うお考え。
私は、そもそもmonnku的92条解釈が既出の通り大誤りであるし、monnku説では、国内法が国際法と対立した場合は国内法が無条件に有効であると言うことが、社会通念上ありえないことだと言っている。
>パナマが言ってなければ成り立たない。それが当然の前提。
パナマが違法漁業で船籍剥奪処分したって通知してきたら、国際法を守るならそれを認めるしかない。疑ってみてもしょうがない、司法管轄権はパナマにあったんだから。
パナマが言うかどうか?。
パナマの司法管轄権?。
君の中では司法管轄権とは国際法を蔑ろにする蛮行と同義なのかい?。
パナマ国内法が海洋法92条のヘンテコ解釈によって国際法遵守義務違反を無視できる・・・なる事態はありえない。
”ありえないから出来ない”と言っている事を、君は”旗国主義はできる”とかなり可笑しなことを言っている事が問題なんだよ。
君の言うとおり旗国主義万能なら、OB号が輸送船であるかどうかは本来関係ないことになる。
旗国であるパナマがただ”慣習に従って漁業だ”と言えば済むんだろう?。
(その”慣習”だって別に国際的かどうか証拠は要らないことに。)
そして、”調査捕鯨はその違法漁業だ”とただ言えばいいし。
(ICRWに違反して構わないことにも。)
国際法より対立する国内法が常に優先するなら、何の配慮も要らなければ、何も弊害は無いわな(苦笑)。
でも、旗国主義は法秩序に従うものだから、現実にはありえない。
要は、パナマが”言うかどうか”ではなく、上位国際法を前に無法なことを”言えるわけが無い”のだよ。
それが解っていれば、たとえ、慣習にしたがって輸送船を漁業従事と看做せても、FAO協定の言う”違法漁業”を問うことは出来ない・・・と言うお話を最初からしている。
ああ、失礼。
君はGPIの主張する国際慣習などハナから認めない立場でしたね。
(monnku的旗国主義の解釈に寄ればわからなくもない。)
だから、意義は無いのでFAO協定の話はしてくれるなと(苦笑)。
>「でも調査捕鯨だから、OB号は違法漁業じゃないんだもん。」というのがきみ。しかし「含まれねぇモンは、関係ねぇ。」それが世の道理だよ(ゲラ)
関係有るかどうかの話ではない。ストロー君。
この話はGPIが主張する国際慣習に則って、FAO協定違反を問う場合、前提となる”違法漁業”に問えるかと言う話。
monnku君は海洋法92条の誤解釈を以って、パナマ国内で違法漁業と認定でき、国際法の遵守義務は国内法の前では無効と言うお考え。
私は、そもそもmonnku的92条解釈が既出の通り大誤りであるし、monnku説では、国内法が国際法と対立した場合は国内法が無条件に有効であると言うことが、社会通念上ありえないことだと言っている。
>パナマが言ってなければ成り立たない。それが当然の前提。
パナマが違法漁業で船籍剥奪処分したって通知してきたら、国際法を守るならそれを認めるしかない。疑ってみてもしょうがない、司法管轄権はパナマにあったんだから。
パナマが言うかどうか?。
パナマの司法管轄権?。
君の中では司法管轄権とは国際法を蔑ろにする蛮行と同義なのかい?。
パナマ国内法が海洋法92条のヘンテコ解釈によって国際法遵守義務違反を無視できる・・・なる事態はありえない。
”ありえないから出来ない”と言っている事を、君は”旗国主義はできる”とかなり可笑しなことを言っている事が問題なんだよ。
君の言うとおり旗国主義万能なら、OB号が輸送船であるかどうかは本来関係ないことになる。
旗国であるパナマがただ”慣習に従って漁業だ”と言えば済むんだろう?。
(その”慣習”だって別に国際的かどうか証拠は要らないことに。)
そして、”調査捕鯨はその違法漁業だ”とただ言えばいいし。
(ICRWに違反して構わないことにも。)
国際法より対立する国内法が常に優先するなら、何の配慮も要らなければ、何も弊害は無いわな(苦笑)。
でも、旗国主義は法秩序に従うものだから、現実にはありえない。
要は、パナマが”言うかどうか”ではなく、上位国際法を前に無法なことを”言えるわけが無い”のだよ。
それが解っていれば、たとえ、慣習にしたがって輸送船を漁業従事と看做せても、FAO協定の言う”違法漁業”を問うことは出来ない・・・と言うお話を最初からしている。
ああ、失礼。
君はGPIの主張する国際慣習などハナから認めない立場でしたね。
(monnku的旗国主義の解釈に寄ればわからなくもない。)
だから、意義は無いのでFAO協定の話はしてくれるなと(苦笑)。
これは メッセージ 31460 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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