Re: あれ?結論が・・・
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/29 12:57 投稿番号: [31469 / 62227]
>実際とは違うんだけど、パナマが違法漁業でOB号を処罰・船籍剥奪したと仮定した場合、国際捕鯨取締条約の調査捕鯨の存在を持ってFAO協定対象除外と看做すことができるかどうか?っていう論争ゲームなんよ。
ゲームにも”ルール”はあるんだよ。
それで・・・何が”ペテン”なんだい?。
>OB号はFAOフラッギング協定対象船になる?それともパナマの措置は国際法(国際捕鯨取締条約)違反なのでOB号は対象にならない?
”パナマの措置”って一体何よ(苦笑)。
パナマはFAO協定以外の部分で船籍剥奪をしたくらい。
それはICRW議論とも、本来無関係。
しかし、FAO協定適用までパナマが踏み込む場合、その前提たる”違法漁業”を言うためには、ICRWの”合法判断”を無効化できる根拠も手段も無い以上、実際に”対象になるはずがない”というのが私の見解だから、何もペテンと言われる筋合いは無いよ。
だが・・・。
monnku君は海洋法92条とはそれができる万能規定だと仰った。
実際に出来もしないFAO協定適用を、国内法万能という誤った理解を根拠に”さも出来るのに何故かしなかっただけ”の様に論じているのは君のほう。
どちらが”ペテンに相応しいか”は一目だろうね。
これは メッセージ 31461 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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