知的お仲間
投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/01/29 01:58 投稿番号: [31460 / 62227]
>>国際捕鯨条約には輸送船が捕鯨船団=漁業機関に含まれるとはありませんよね。
>ICRWを読めば容易に解りますが、私も見たこと有りません。
「でも調査捕鯨だから、OB号は違法漁業じゃないんだもん。」というのがきみ。
しかし「含まれねぇモンは、関係ねぇ。」それが世の道理だよ(ゲラ)
しかしながら
>GPIは、その主張として「漁業船団に加わった行為は、例え直接の漁業担当船でなくとも、その集団漁業行為の一部と看做す」という主旨の”国際慣習”があり、ゆえにOB号は捕鯨漁業の一員
そして、きみは
>GPIの言うところの、「船団に参画したことを以って漁業行為と看做す」という慣習に別段異論はないから、
肝心の日本政府は、パナマ政府からの問い合わせに「知りません」なのに。
GPIとそのシンパ(例えばr君)以外に、OB号は調査捕鯨の漁業船と主張してんのはきみぐらいだ。
つまり、GPIとそのシンパときみは知的お仲間ってこと。
>であれば、そもそも今回の件では”違法漁業”という前提すら成り立たない。
パナマが言ってなければ成り立たない。それが当然の前提。
パナマが違法漁業で船籍剥奪処分したって通知してきたら、国際法を守るならそれを認めるしかない。疑ってみてもしょうがない、司法管轄権はパナマにあったんだから。
もっとも船主らは、船籍を剥奪された後、新船籍の付与国に対して許可を求めることも、不許可を新船籍の付与国司法に訴えることもできる。
そして政府・司法機関は必ずしも国際法を絶対の基準として判断するとは限らない。
これは メッセージ 31447 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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