Re: ちなみにFAO協定原文にはない
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/01/29 11:34 投稿番号: [31467 / 62227]
だからストローは嫌われるんだよ。
>何故なら、
「調査捕鯨だから、ICRWが守ってくれるんだい!」と言ってるのは、アホのnobu_ichi95であり、
そんなこと言って無い(苦笑)。
”ICRWがあるからパナマの勝手で違法漁業として断罪できない”といっている。
FAO協定の前提である”違法漁業”になりえないと言っている。
ぐるぐるストローしてないで、正面から向き合いなさい。
>俺は「ただの輸送船は船舶としては国際捕鯨取締条約の対象ではない。」、つまり「そんなの関係ねぇ」だから。
ただ?。
なら、最初から関係ないなら”漁業”船舶で無い事になり、コトはパナマの国内問題でおしまいでよいよね。(ソーラス等一部国際法は関与するが)
別にFAO協定は関係ない認識からスタートしたいなら、フラッキング協定とは無関係という結論だし、私はそれで一向に構わない。
それとも、まだ海洋法92条なら関係するとか言う?。
92条は旗国主義が国際法無視・遵守義務違反を国家に容認する規程である・・・という無茶苦茶な法解釈は流石に聞いた事が無いね。
>現実と違う仮定で検証の意義はないことはすでに表明してある。
意義は無い?。
monnku君は意義を感じない場合、ウソデタラメな法解釈を開陳して、相手を莫迦にする趣味をお持ちなのか?。
何をかいわんや・・・・だね。
これは メッセージ 31457 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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