南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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>法的根拠

投稿者: htfgs719 投稿日時: 2004/07/28 21:59 投稿番号: [5618 / 29399]
  調べてみるとに戦後処理はマッカーサーの覚え書き(要するに命令書ですね)で物事が動かされていたようです。

  参考資料を提出します。
 
  「東京裁判」
http://www1.toptower.ne.jp/~katumata/sub514.html

  これによると
  昭和二十一年の春、マッカーサー司今部は、すでに発布していたチャーター(極東国際軍事裁判条例)を改訂してとあります。
  これは急遽極東国際軍事裁判条例を作ったことになりますが、これを合法の根拠にしているのですか?

  しかし、問題とされている内容は裁判が国際的に認められる程度に公正であったかで、急遽作られた法が合法か否かではないのです。

  大日本帝国憲法は停止状態ですし、仕方ないは合法とは言えないのですが・・。

  戦後処理中は戦勝国による超法規的強制力がまかり通るようになることは考えられることです。
  しかし、判決優先の裁判のやり方がを合法であるとの考え方には納得できません。

  サンフランシスコ講和条約によって、「東京裁判」を含むあらゆる戦後処理を日本は受け入れたわけですが、受け入れたこが、「東京裁判」等が合法に行われた証拠にはなりません。

「東京裁判」を合法な裁判と認め、A級戦犯で処刑された旧日本の指導者達を同じ日本人が自分等と全く異なる犯罪人として非難し続けることは、戦後の出発点から、誤っています。
  よく自虐史観と云われますが、このままでは永久に国際社会において、名誉ある地位を占めることは出来ないでしょう。
 

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