南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

東京裁判の法的根拠について

投稿者: kinngyoya301 投稿日時: 2004/07/27 22:12 投稿番号: [5601 / 29399]
1946年(昭和21年)1月19日
連合国軍最高司令官(SCAP)マッカーサー元帥は極東国際軍事裁判所設立に関する「特別宣言」を発した。

1.第二次世界大戦中、連合国は戦争犯罪人を裁判に付すと宣言してきた。

2.日本は戦争犯罪人処罰を降伏条項のポツダム宣言受諾を降伏文書で確認した。

3.天皇および日本政府の統治権は降伏条項実施のため適当な措置をとる権限を付与されたSCAPに従属した。

4.連合国はSCAPが降伏条項履行のために一切の命令を発すべき事を協定した。


それ故に、SCAPが極東国際軍事裁判所を設立したとされる。
統一的占領管理という日本占領形態により、裁判所の設立および裁判所条例の公布はSCAPの命令としてなされ、国際条約的性質をもつ、降伏文書による降伏条項の受諾は、日本人戦争犯罪人が連合国の裁判に付されることの承諾を意味するものである。
東京裁判の法的根拠は日本と連合国との国際法上の合意である。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)