Re:Re^4:百人斬り競争を裏付ける 1/2 -2
投稿者: watanabe1937 投稿日時: 2004/06/02 23:54 投稿番号: [5321 / 29399]
(Re:Re^4:百人斬り競争を裏付ける 1/2 -1より続く)
toitatoiさん:>原告側の弁護士は以下のように述べています。
>「本多勝一氏は、『中国の旅』『南京への道』『南京大虐殺否定論13のウソ』において向井、野田両少尉が真実「百人斬り競争」を行い、捕虜を据えもの斬りする虐殺競争をしたと記述しています。この記述が原告ら遺族の名誉と人権を侵害するものであることは明らかです。
本多氏は「捕虜を据えもの斬りする虐殺競争をした」とはしていません。
多分、『南京大虐殺否定論13のウソ』の「これでは...ようするに捕虜(または「捕虜」とされた一般民衆の)虐殺競争の一例にすぎないことになる」p.102、「ということは、二少尉による捕虜(または「捕虜」とされた一般民衆の)虐殺競争といことに当然なるが,...」p.103 という記述のことを言っているのでしょう。それは論考の一部であり、本多氏の結論は『すなわち、二少尉による据えもの斬りは確かであろう。ただしそれが一〇〇人に達したかどうかは誰も証明することができまい。だが、否定派がいう完全な「創作」とか「斬った中国人はゼロ」とかは、ありえないだろう。』p.114 です。
しかし、仮に「捕虜を据えもの斬りする虐殺競争をした」と断定的に書いても、証拠に基付く記述ですから、死者に対する名誉毀損にはあたりません。
>自分の父や兄が、中国において中国人民と中国人捕虜を虐殺競争した残虐な人間で、それにより銃殺されたと言われ、名誉感情が侵害されないものはいないからです。
本多氏が向井・野田両氏を「残虐な人間」と表現したことはないと思います。
両氏が「中国において中国人民と中国人捕虜を虐殺競争し、それにより銃殺された」について、後段は事実であり、前段は証拠によってそのように推定することは可能です。また訴訟で問題となっているのは遺族の「名誉感情」ではありません。本多氏が死者の名誉が毀損したかどうかです。論理がねじれた訴状です。
>朝日新聞は昭和46年、本田氏が記事にした「百人斬り」を掲載し、大きな反響を呼びました。
新聞記事では「大きな反響」を呼んでいません。記事の内容から、A,Bが誰のことか分かった人は、まずいないでしょう。翌年、山本七平が本多氏に論争を挑んで「大きな反響」を呼んだのです。訴状は事実を曲げています。
>現在東京日日新聞の記事と二人の写真は北京の抗日記念館や南京大屠殺記念館に大きく引き伸ばされて飾られ、南京大虐殺の象徴として日中両国の青少年の歴史教育の教材にもなっています。
それは、本多氏とは関係がありません。
>現在の状況が二人の少尉およびその遺族らの名誉を毀損していることを誰も争うものはいないでしょう。」
本多氏が名誉を毀損しているという理由なのに、主語が「現在の状況」に言い代えられています。
>最初から棄却されることが分かっている
>時効の問題でしょうか?
まず、死者の名誉毀損は指摘された事実が(この場合は、本多氏による)虚偽であることを要します。本多氏は取材や資料・証言を元にして議論しているので、虚偽虚妄による記述でないことは明らかです。
toitatoiさん:>原告側の弁護士は以下のように述べています。
>「本多勝一氏は、『中国の旅』『南京への道』『南京大虐殺否定論13のウソ』において向井、野田両少尉が真実「百人斬り競争」を行い、捕虜を据えもの斬りする虐殺競争をしたと記述しています。この記述が原告ら遺族の名誉と人権を侵害するものであることは明らかです。
本多氏は「捕虜を据えもの斬りする虐殺競争をした」とはしていません。
多分、『南京大虐殺否定論13のウソ』の「これでは...ようするに捕虜(または「捕虜」とされた一般民衆の)虐殺競争の一例にすぎないことになる」p.102、「ということは、二少尉による捕虜(または「捕虜」とされた一般民衆の)虐殺競争といことに当然なるが,...」p.103 という記述のことを言っているのでしょう。それは論考の一部であり、本多氏の結論は『すなわち、二少尉による据えもの斬りは確かであろう。ただしそれが一〇〇人に達したかどうかは誰も証明することができまい。だが、否定派がいう完全な「創作」とか「斬った中国人はゼロ」とかは、ありえないだろう。』p.114 です。
しかし、仮に「捕虜を据えもの斬りする虐殺競争をした」と断定的に書いても、証拠に基付く記述ですから、死者に対する名誉毀損にはあたりません。
>自分の父や兄が、中国において中国人民と中国人捕虜を虐殺競争した残虐な人間で、それにより銃殺されたと言われ、名誉感情が侵害されないものはいないからです。
本多氏が向井・野田両氏を「残虐な人間」と表現したことはないと思います。
両氏が「中国において中国人民と中国人捕虜を虐殺競争し、それにより銃殺された」について、後段は事実であり、前段は証拠によってそのように推定することは可能です。また訴訟で問題となっているのは遺族の「名誉感情」ではありません。本多氏が死者の名誉が毀損したかどうかです。論理がねじれた訴状です。
>朝日新聞は昭和46年、本田氏が記事にした「百人斬り」を掲載し、大きな反響を呼びました。
新聞記事では「大きな反響」を呼んでいません。記事の内容から、A,Bが誰のことか分かった人は、まずいないでしょう。翌年、山本七平が本多氏に論争を挑んで「大きな反響」を呼んだのです。訴状は事実を曲げています。
>現在東京日日新聞の記事と二人の写真は北京の抗日記念館や南京大屠殺記念館に大きく引き伸ばされて飾られ、南京大虐殺の象徴として日中両国の青少年の歴史教育の教材にもなっています。
それは、本多氏とは関係がありません。
>現在の状況が二人の少尉およびその遺族らの名誉を毀損していることを誰も争うものはいないでしょう。」
本多氏が名誉を毀損しているという理由なのに、主語が「現在の状況」に言い代えられています。
>最初から棄却されることが分かっている
>時効の問題でしょうか?
まず、死者の名誉毀損は指摘された事実が(この場合は、本多氏による)虚偽であることを要します。本多氏は取材や資料・証言を元にして議論しているので、虚偽虚妄による記述でないことは明らかです。
これは メッセージ 5266 (toitatoi さん)への返信です.