南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re:Re^4:百人斬り競争を裏付ける 1/2-1

投稿者: watanabe1937 投稿日時: 2004/06/02 23:50 投稿番号: [5320 / 29399]
toitatoiさん:>
>ちなみに、中国人強制連行裁判の24日の高裁判決では、1審とは違う判断が出て見解が分かれてます。ちゃんとした裁判やってます。

  本多勝一氏の裁判とは、ずいぶん違うものを引き合いにしますね(^^;
  強制連行・強制労働などの訴訟での勝訴は、特殊な事情を考慮した例外的なものです。なぜ例外かは、下記のサイトで一審の判決文をご覧ください。
http://homepage.mac.com/ikenagaoffice/
  下記の点がポイントとなっています。
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ウ   殊に,権利を行使する側に20年の除斥期間内に権利を行使することがおよそ不可能な事情があり,単に期間が経過したという一事情のみをもって権利が消滅したとすることは,国民の正義・公平の感情に著しく反する場合もあり得よう。
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  国家間の問題など特殊な状況があったわけです。
本多勝一氏が死者の名誉を毀損したとされる事実が発生したのは、1971年以降で、その内容においても例外を期待する余地はありません。

>近しい時代に関しては、当事者や関係者が生きている場合、内容によっては「名誉毀損」と言われることは充分ありえます。「歴史」のみの側面しか持っていない事象ではありません。そういうことも含めて近代史は記述されていきます。

  『落日燃ゆ』裁判では、50年前の事実について、歴史的事実の探求が優位になっていると判断されています。

>根拠があれば、問題視されないのですか?
>なぜでしょう?

  死者の名誉毀損は、指摘された事実が虚偽の場合にのみ成立するからです。
  例えば、死刑になった人について、こういう理由で死刑になった、調べたところ、こういう事実であったと書いて出版することは、名誉毀損にあたりません。

>創作であっても、問題視されるのは日常茶飯事です。

  私が言っているのは、仮に本多氏が創作を交えて小説で「百人斬り競争」を描いたら、「余計」に問題されたにちがいないという意味です。

(Re:Re^4:百人斬り競争を裏付ける 1/2 -2へ続く)
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