「ハーグ…」第1条の歪曲はいけません。
投稿者: go_belfast 投稿日時: 2003/05/22 00:48 投稿番号: [1569 / 29399]
実は、私は国際法の議論はあまり好きでないし、得意でもありません。
ただ、国際法を議論の俎上にあげながら、「ハーグ条約は前文、及び56条からなる」という初歩的な間違いを書くoldfirehallさんのような人がいるので、少しだけこの点についても投稿します。
「ハーグ条約」ではなく、その付属書である「陸戦の法規慣例に関する規則」は、第1条〜3条が「交戦者」、第4条〜20条が「俘虜」に関する条文となっています。
第1条はこう記されています。
……
戦争の法規及権利義務は、単に之を軍に適用するのみならす、
左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す。
一.
部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること
二.
遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること
三.
公然兵器を携帯すること
四.
其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在ては、之を軍の名称中に包含す。
……
なんのことはない、
この「戦争の法規及権利義務」は、
・軍
・一〜四の条件を具備する民兵及義勇兵団
この両方に適用する、と書いてあるのです。
四つの条件を満たせば、民兵や義勇兵団も「軍」と同様に扱うというのが第1条の趣旨です。
したがって、
>「ハーグ条約」は前文、及び56条からなる。その「1条2項」に、正規軍の兵士、及び民兵、義勇兵は“遠方より認識可能な固有の特殊徽章を有すること”と規定されており
などと記されていないのは明らかですね。
国際法などと難しい事柄を持ち出しておいて、しかも条文の内容を歪曲するというのは悪質ですね…これはoldfirehallさん独自の見解なのですか?
これは メッセージ 1562 (oldfirehall さん)への返信です.
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