南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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「ハーグ…」第2条は読みましたか?

投稿者: go_belfast 投稿日時: 2003/05/22 00:48 投稿番号: [1570 / 29399]
もう1点質問します。
oldfirehallさんは、「陸戦の法規慣例に関する規則」の第2条を読まれたことがありますか?

第2条はこう記されています。
……
占領せられさる地方の人民にして、敵の接近するに当り、第一条に依りて編成を為すの遑なく、侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者か公然兵器を携帯し、且戦争の法規慣例を遵守するときは、之を交戦者と認む。
……

つまり、地元の人民は、「敵が接近」してきた局面では、第一条にある「民兵・義勇兵団に関する4つの条件」を満たさなくとも、(戦争の法規慣例を遵守すれば)交戦者と認めると記されています。

この第2条に照らすと、1937年12月の南京住民は「特殊徽章」を着けずとも、最高指導者がいなくとも、「抗敵」した際には交戦者の資格を得ることになりますね。

ということは、「私服」だったということを根拠に「捕虜資格」を与えない、という論理は、「ハーグ…規則」の第2条とは相反すると言わざるを得ない。
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