南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 著作権法 第三十二条 (引用)

投稿者: mnz0032 投稿日時: 2006/06/08 00:25 投稿番号: [9879 / 41162]
>今回のdeliciousicecoffeeさんの場合は、
著作権法 第三十二条の(引用)の「公正な慣行に合致するもの」「研究その他
の引用の目的上正当な範囲内」にあたり

「公正な慣行に合致するもの」や「研究その他の引用の目的上正当な範囲内」と言われますが、具体的にd氏のレスのどの部分が該当するのですか?私が見た限りでは、無いように思えるのですが?

>deliciousicecoffeeさん個人が利益を得る目的で転載したわけではないだろうから、まったく問題ないだろう。

おや?
「研究その他の引用…」と「引用」を持ち出しておきながら、「転載」を使われるのですか?ということは、「引用」ではなく「転載」だと認めるのですね?それに、d氏が利益を得たかどうかは関係ありません。

>現実問題として、逆に東中野修道先生の著書を知らしめる効果があったのではなかろうか。

それは結果論ですよ。
そもそも宣伝の意図があったのならば、東中野氏の許諾を得るのが筋というものでしょう?宣伝によって、売れなくなる場合もあるわけですし。

>当方も、deliciousicecoffeeさんの書き込みを見て一冊買ったものではある。

あなたが買ったかどうかは、関係ないですよ。
というか、著作権法に「購買に貢献したら問題なし」の趣旨があるのですか?
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