南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 著作権法 第三十二条 (引用)

投稿者: mht2040at 投稿日時: 2006/06/08 00:20 投稿番号: [9878 / 41162]
>今回のdeliciousicecoffeeさんの場合は、
>著作権法 第三十二条の(引用)の「公正な慣行に合致するもの」「研究その他
>の引用の目的上正当な範囲内」にあたりdeliciousicecoffeeさん個人が利益を
>得る目的で転載したわけではないだろうから、まったく問題ないだろう。

私は、デリ君の行為を真っ先に著作権侵害に当たると言った者ですが、「引用」に当たるかどうかは当然問題になります。以下、社団法人著作権情報センター(CRIC)のウェブサイトから引用します。

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Q他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
また、出所の明示はどのようにすればよいのですか?
A引用とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいい、この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、また、引用される部分が「従」で自ら作成する著作物が「主」であるように内容的な主従関係がなければなりません。さらに、かぎ括弧を付けるなどして引用文であることが明確に区分される必要があります。

  なお、引用の際の出所の明示の仕方ですが、引用部分を明確にした上で、その後に誰のどの著作物であるかを表示するなど、少なくとも引用された著作物の題号や著作者名が明らかに分かるような表示が必要です。
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http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3

そもそも、デリ君の問題となる諸投稿には上で言う「主」がありません。これで「引用」と言うのは無理があります。むしろ「転載」というべきでしょう。転載には著作権者の許可が必要であることは言うまでもありません。

なお、私はデリ君の行為が「違法」だと言った覚えはありません。法律には疎い方で正確ではないかもしれませんが、民事上の「不法行為」に当たるのではないでしょうか。民事では、当然のことながら相手を訴えるべき人、つまりこの場合、著作権者の訴えが必要であることは当然です。

しかしながら、たとえ著作権者の訴えがないとしても、著作者の著作権という権利を侵害するのはよろしくないと思いますが。
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