南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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著作権法 第三十二条 (引用)

投稿者: tm_bit 投稿日時: 2006/06/07 22:43 投稿番号: [9877 / 41162]
(引用)

第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究
その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

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今回のdeliciousicecoffeeさんの場合は、
著作権法 第三十二条の(引用)の「公正な慣行に合致するもの」「研究その他
の引用の目的上正当な範囲内」にあたりdeliciousicecoffeeさん個人が利益を
得る目的で転載したわけではないだろうから、まったく問題ないだろう。

現実問題として、逆に東中野修道先生の著書を知らしめる効果があったのでは
なかろうか。

当方も、deliciousicecoffeeさんの書き込みを見て一冊買ったものではある。
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