Re: 向井弁明書を偽、横、jugemu氏へ
投稿者: monkeybrain132 投稿日時: 2006/03/30 16:10 投稿番号: [9280 / 41162]
>非戦闘員をやっていたことが明らかになってきた。
どのように明らかに?「おい望月あこにいる支那人をつれてこい」てな証言か?百人斬りの歌か?ニーライというとシナ人はバカだからか?
志乃目はたしか共産党かそのシンパではなかったか。望月はどうなんだろうか。野田伊勢熊(野田少尉の父親)や田中金平の証言は、無実のシナ市民斬殺の証拠にはならない。
>(2)名誉毀損の被害者がすでに死んでおり何十年も経過している=原告(遺族)に立証責任がある
両少尉の名誉毀損だけでなく、遺族の名誉毀損をも訴えていたのではないか。当人と遺族の名誉のかねあいに判例等がかかわってくるのではあろうが。万一かりに、二、三人斬殺したとして(それさえも確定していない)、無辜のシナ人100人200人300人を手当たり次第に虐殺競争した殺人鬼のように本、新聞、教科書などで書きたてられ周囲からの誹謗を何十年も忍ばねばならなかった遺族の被害精神的苦痛は、法的に(つまり裁判の判決は)どうであれ酷いものだったろう。
>(1)名誉毀損の被害者が生きているとき=被告に立証責任がある
そうかな。
「百人斬り競争裁判」にしろ「李秀英裁判」にしろ、通常原告側に説明(立証)責任があるはず。特別な場合によっては、説明(立証)責任の変換(転換?)はあるようだが。
言論、表現の自由と名誉毀損のバランスの問題。どちらに秤が傾くか。そこには原則はあるだろうが機械ではない生身の判事の主観主情の入る余地もあるだろう。「職務上問題があったとして処分をうけた」(9279)判事ねえ。
「李秀英裁判」の場合は、被告側が李秀英は偽者だと決めつけたのに対して李秀英側が、自分こそ当の生き残り証言者だという決定的な挙証をしたときに名誉毀損罪が考えられる(まだ成立とはいわない)のではないか。被告側は、李秀英は偽者だとの決め付けをしたのだろうか。李秀英は疑わしいといっただけなのではないか。それなら、名誉毀損という判決は酷ではないだろうか。
今回の二つの裁判には、敗戦した「加害者」と戦勝した(というより運良く戦勝側についた)「被害者」の差があらわれているのではないかと言っても荒唐無稽ではあるまい。名誉毀損で訴えられるか。言論の自由か。
これは メッセージ 9244 (jugemujyugemugokounosurikire さん)への返信です.
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