Re: 向井弁明書を偽、横、jugemu氏へ
投稿者: jugemujyugemugokounosurikire 投稿日時: 2006/03/27 13:33 投稿番号: [9244 / 41162]
monkeybrain132 殿>断定でないならそんなあいまいなものを持ち出してくるなというのも単細胞的だろう
じゃぁ、根拠のないことを想像で言うなといいかえよう。あるいは、いいかげんな与太話を持ち出してくるなと。
>捕虜(不法)斬殺は、いわゆる「百人斬り競争」とは、少しカテゴリーが違う。
カテゴリ分けの話じゃないよ。実際は何をやっていたか、ということが問題だ。
競争の実態は、捕虜殺害と本多勝一はしたが、非戦闘員をやっていたことが明らかになってきた。
>つまり、「資料の性質に応じた批判・検討作業を十分に行わなかった」から「李さんと被害者が別人を推定する合理的理由はない」。よって、被告は有罪。
まず、民事だから「有罪」というのはないだろ。基礎から学ぶ姿勢を貴殿に期待したい。
次に、名誉毀損された人が生きているか死んでいるかで根本的に違うのじゃぞ。
即ち、
(1)名誉毀損の被害者が生きているとき=被告に立証責任がある
(2)名誉毀損の被害者がすでに死んでおり何十年も経過している=原告(遺族)に立証責任がある
そももそも民法では死者の名誉毀損というものは存在しない。しかし、遺族救済のために刑法を援用したりして(2)が判例として定着しているのだ。(2)が原告に厳しくなっているのは、何十年も前のことを裁判所で判断することはむずかしいし、遺族感情に重き置きすぎるのは問題があるので、歴史事実の解明や言論の自由という観点からも、言説が虚偽虚妄のときに限り名誉毀損が成り立つとされているからだ。
こんな基礎的なことも知らないのか、無視しているのか、裁判所を誹謗するのは、裁判官に対する名誉毀損だ。
そんな裁判官を誹謗する準備書面をこともあろうに原告弁護士が臆面もなく裁判所に提出した。弁護士バッジではなく国会議員バッジをつけた弁護士(ここをどこと心得おる)に、そんなことはあきまへん、陳述とは認めまへんと裁判官が毅然とおっしゃった。それでも聞く耳もたない先生に対し裁判官はあきれて、簡単にいえば「もうおしまい」と控訴審は一発結審の宣言。
おまいら本当に裁判で勝つつもりかと原告弁護団に聞きたくなるようなお話ではないか。
とにかく貴殿も基礎から勉強して出直しては如何。
これは メッセージ 9237 (monkeybrain132 さん)への返信です.
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