南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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行政権を主張していないという事実はない

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/03/07 00:41 投稿番号: [9162 / 41162]
> ここで言ってるのは、「統治権はない」「日本軍の統治が始まるまでは行政を委ねられている」です。

  口先ではそう言いながら、実際には行政権を手放す気が無かったことは、よくご存知のはずですが?

「貴大使館及び日本軍に是非とも理解してもらいたいのは、日本当局が本市における諸機能を遂行する新規市政府なり他の機構を確立するまでは、我々が南京市一般住民のために市政府の業務を履行するように委ねられているという点である。」
と国際委員会は言っていますが、「日本当局が本市における諸機能を遂行する新規市政府なり他の機構を確立」したと判断する権限は国際委員会にはありません。
  確立するまで、などという条件をつける権利は元より無く、陥落時点で日本軍の行政権は安全区内を含めた南京市全域に及んでいるのです。

> あなたの引用では、「条件」を突きつけて、これが満たされないなら行政権を渡さないと言ってるように見えますが、実際にはそうではないことはあなた自身がよくご存じの通りです。

  そう主張したいんだったら、国際委員会が言い出した条件を引用して、それが単なる提案に過ぎないことを論証したらどうですか?
  できないでしょw

> 安全区委員会は、唯一の行政組織であった実績については言及していますが、自ら「統治権はない」「いかなる半行政的な職権といえども、それを引き続き行使する意志はない」と言明しています。
> 「このとおり、行政権を主張しています」というのはあなたの誤りです。

  「日本当局が本市における諸機能を遂行する新規市政府なり他の機構を確立するまでは」引き続き「我々が南京市一般住民のために市政府の業務を履行する」と言っている時点で行政権を主張しているのですよ。
  貴方の解釈は明白に、間違っています。

> 「条件」「要求」ではなく、「提案」という言葉を使用しており、しかもその項目を列記した後に、「ここで再び貴下に当方より保証申し上げたいことは、当委員会には旧南京市政府から委託されたいかなる半行政的な職権といえども、それを引き続き行使する意志はないということです。」と明言しています。

  「条件」という言葉を使おうが「提案」という言葉を使おうが、言っていることは同じです。
  国際委員会が「引き続き行使する意志」を持っていようと持っていまいと、国際委員会に行政権を行使する権利はありません。
  占領下において行政権を行使する権限を与えられるのは、占領軍である日本軍だけです。
  それが貴方には分かっていないのですよ。
  いや、分かっていないふりをしているのでしょう。
  「日本当局が本市における諸機能を遂行する新規市政府なり他の機構を確立するまでは、我々が南京市一般住民のために市政府の業務を履行するように委ねられているという点である。」という部分を切り捨てて、「ここで再び貴下に当方より保証申し上げたいことは、当委員会には旧南京市政府から委託されたいかなる半行政的な職権といえども、それを引き続き行使する意志はないということです。」の部分だけを取り上げること(No.9109)こそ、国際委員会が国際法に反する主張を行った事実を隠すトリミングに他なりません。
  それが分かっているから「私としては中傷合戦にするつもりはありませんので、事実の指摘だけにとどめたいと思います。」などと逃げ腰な書き方をするのでしょう。
  見苦しいですね。

  ところでそろそろ、懸案となっている諸論題に回答して欲しいんですが。
  何が懸案となっているかについてはNo.9024に挙げていますが、これは私に対する懸案であって、他の方への要回答事項も随分溜まっているはずです。
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