「適法な処刑」と国際委員会は述べている
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/22 22:06 投稿番号: [9001 / 41162]
> 「我々は日本軍の処刑について(その合法性について判断することはできないので)抗議する権利はない」という意味を読みとるのにとどめておく方が適当でしょう。
そりゃ貴方が「適当」と思いたがっているだけですよ。
何度も言いますが「適法な処刑」と国際委員会は述べているのです。
> 「合法性を判断できない以上抗議する権利はない」と判断していたのであれば、おかしなことではありません。
???
合法性を判断できない、ではなくて、違法性を判断できない、でしょうに。
またそうすると、12/16の便衣兵公開処刑はその当時現場にいた国際委員会のメンバーにさえ、違法性を判断できない、言い換えれば違法であると断定できないものだったということですな。
> 街路に人は居なかったというのはそのままの描写でよいのではないですか。
だから先遣隊が街路沿いしか見て回っていないというのはその任務の性質上あり得ないと言っているでしょうが。
> 安全区での出来事なら
安全区な訳がないでしょう。
第十六師団の担当区域は安全区境界の東側なんですから。
で、城島戦車第一中隊長の証言における「奥の方には人がいた」というのは確認された事実ではなく推測でしかないということは納得できましたか?
> これ自体について言えば「抵抗されたから殺した」のではなく、「無抵抗のふりをして抵抗されてはいけないので、無抵抗のものを殺した」と言ってるのです。
都合のいいところだけをつまみ食いするのはいい加減にやめて欲しいですね。
『中国兵は「兵器ヲ捨テ」という前提条件が確認できない状態』だったと指摘したんですよ、私は。
だいたい、抵抗を断念した兵士が何故「懐中に手榴弾や拳銃を隠し持って」いたりするんですか。
この場合、無抵抗の者を殺した、ではなくて、無抵抗のふりをした集団を殺した、が正しい表現でしょう。その集団の中に、本当に無抵抗の者が混じっていたとしても、そんなところまで確認することは不可能です。
改めて貴方に問いましょう。
「中国兵は小銃は捨てても懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。」という証言を前にしてなお、日本軍はハーグ陸戦規則第23条第3項
「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」
に違反していた、と主張できますか?
これは メッセージ 8992 (ja2047 さん)への返信です.
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