今朝はこれだけ d(^^
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/22 06:44 投稿番号: [8992 / 41162]
>> これは、処刑の適法性については外国人達は判断する根拠を持たないので、抗議するつもりはない、と言ってるだけですよ。
>国際委員会は、そんな事を言っていませんが。
「日本軍による適法な処刑」と言っているでしょう。
「日本軍による適法な処刑について抗議する権利はない」
というのは、「我々(国際委員会)」の権利というか権限の話をしているのです。
この文章はそれ以上のことを語ってはいません。
これを「国際委員会ですら、便衣兵の処刑を適法と認めています。」とまで読むことはできません。
「我々は日本軍の処刑について(その合法性について判断することはできないので)抗議する権利はない」という意味を読みとるのにとどめておく方が適当でしょう。
>12/16の処刑についても、国際委員会は当然それを知り得る立場でありまた知っていたものと推定されるにも拘わらず、抗議を行っていません。
「合法性を判断できない以上抗議する権利はない」と判断していたのであれば、おかしなことではありません。
>第四中隊が街路沿いの状況しか確認していないというのはありえないことです。
先の増田手記の「人影どころか犬ころ一匹居ない死の街であつた。」は13日の記事ですが、街路に人は居なかったというのはそのままの描写でよいのではないですか。
14日の記事が、あなたの言うように安全区外での出来事であるのなら、家の中には人がいたということが明らかになるし、安全区での出来事なら、安全区外の家の奥については何も書いてないので読みとれないということだけです。
>『南京戦史』にはこんな証言が収録されています。
歩兵第33連隊第二機関銃中隊長島田勝巳氏の証言
「城内掃蕩で獅子山付近で百四、五十名の敗残兵を見つけ、襲いかかって殺した。中国兵は小銃は捨てても懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理を振り返ってみると、“敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される”という切実な論理にしたがって行動したというのが、偽らざる状態であった。」
(『南京戦史』P160)
これ自体について言えば「抵抗されたから殺した」のではなく、「無抵抗のふりをして抵抗されてはいけないので、無抵抗のものを殺した」と言ってるのです。
この論理で殺しても正当とすれば、誰を殺しても正当です。
同じ島田氏が「歩兵33連隊史」で書いている、「戦場心理の赴くままに、度を越した面がないでもなく、深く反省を要すべきものがあった。」に類するものでしょう。
(ここで島田氏が「深く反省を要す」と書いているのは「家屋の破壊、放火、掠奪など」なのですけどね)
今朝はここまで。
>国際委員会は、そんな事を言っていませんが。
「日本軍による適法な処刑」と言っているでしょう。
「日本軍による適法な処刑について抗議する権利はない」
というのは、「我々(国際委員会)」の権利というか権限の話をしているのです。
この文章はそれ以上のことを語ってはいません。
これを「国際委員会ですら、便衣兵の処刑を適法と認めています。」とまで読むことはできません。
「我々は日本軍の処刑について(その合法性について判断することはできないので)抗議する権利はない」という意味を読みとるのにとどめておく方が適当でしょう。
>12/16の処刑についても、国際委員会は当然それを知り得る立場でありまた知っていたものと推定されるにも拘わらず、抗議を行っていません。
「合法性を判断できない以上抗議する権利はない」と判断していたのであれば、おかしなことではありません。
>第四中隊が街路沿いの状況しか確認していないというのはありえないことです。
先の増田手記の「人影どころか犬ころ一匹居ない死の街であつた。」は13日の記事ですが、街路に人は居なかったというのはそのままの描写でよいのではないですか。
14日の記事が、あなたの言うように安全区外での出来事であるのなら、家の中には人がいたということが明らかになるし、安全区での出来事なら、安全区外の家の奥については何も書いてないので読みとれないということだけです。
>『南京戦史』にはこんな証言が収録されています。
歩兵第33連隊第二機関銃中隊長島田勝巳氏の証言
「城内掃蕩で獅子山付近で百四、五十名の敗残兵を見つけ、襲いかかって殺した。中国兵は小銃は捨てても懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理を振り返ってみると、“敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される”という切実な論理にしたがって行動したというのが、偽らざる状態であった。」
(『南京戦史』P160)
これ自体について言えば「抵抗されたから殺した」のではなく、「無抵抗のふりをして抵抗されてはいけないので、無抵抗のものを殺した」と言ってるのです。
この論理で殺しても正当とすれば、誰を殺しても正当です。
同じ島田氏が「歩兵33連隊史」で書いている、「戦場心理の赴くままに、度を越した面がないでもなく、深く反省を要すべきものがあった。」に類するものでしょう。
(ここで島田氏が「深く反省を要す」と書いているのは「家屋の破壊、放火、掠奪など」なのですけどね)
今朝はここまで。
これは メッセージ 8977 (nmwgip さん)への返信です.