南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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あー、またレスが周回遅れだ

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/30 06:06 投稿番号: [8745 / 41162]
>こんな解釈が通用すると思っているということは、余程甘い相手とばかり議論してきたんですね。

いやー、「甘い」かどうかではなく、合理的な解釈をする意思と能力があるか
どうかの問題なんですが。
私は「いわゆる4条件」は正規軍に対して明文的に要求されていないという
事実を示しているのです。

結局のところ、あなたには「日本軍の摘出敗残兵殺害は便衣による敵対行為を
理由に行われた」と言う根拠を示すことが出来ないようですから、しょうがない
振られた話題を論じるしかなさそうですね。


>少し長くなりますが、条約の条文そのものの引用から始めるべきでしょうね。

そうこなくてはいけません   d(^^


>貴方は正規軍の兵士なら無条件で交戦者資格が認められるという説を展開していますけど、生憎ハーグ陸戦規則にはそんな事は定められていません。

「正規軍の兵士なら無条件で交戦者資格が認められるという説」
まあ、その表現を用いているのは私ではなく、法学の概説書なのですが。
私が言ってるのは「いわゆる4条件は正規軍に対してはハーグ規約では
明文的に要求されていない」です。
これは、ハーグ規約上においては、正規軍兵士の交戦資格のは兵籍を
有することにより発生するという当然の理解を行うべきかと思います。
ここで注意する必要があるのは、よく間違って引用されるように、
いわゆる交戦者4条件は、条文に於いて直接正規軍兵士に要求されて
いるわけではないということです。
あなたの言うように、いくつかの解釈の積み重ねによってしか導けないのです。

>「単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス」と言っているだけです。

念を押しておきますが、「戦争ノ法規及権利義務ハ」ですね。

>では何故、正規兵についての定義がされていないか。
それは、敢えて定義する必要のない、自明のことだったからです。

正規兵の要件はそれを組織する各国の主権に属することであり、
この時点では国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない
ということです、   これは今日においても同様です。
正規兵の交戦者資格は軍にその身分が登録されて兵籍を得たこ
とにより発生し、これをどう組織し、どのような装備をさせるかは
軍を組織する国の主権に委ねられていると言うことです。
この軍人としての身分は、兵籍を離脱するまで有効であり、その
行動によって喪失することはありません。

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