南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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便衣兵処刑違法論に対する論評(2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/25 00:14 投稿番号: [8623 / 41162]
> つまり、戦中の日本側記録、戦後の東京裁判とも、これを
> 捕虜殺害として扱っており、「戦争犯罪だから即処刑合法」という
> 主張は比較的新しいのです。(誰が最初か判らないのだが)

これなどは、彼が本当に私の投稿を読んでいるのか疑わしくなる部分ですね。
都合のいい部分だけを拾い読みしているのではないでしょうか。

No.7661において、私は立作太郎博士の次の論述を引用しています。

「上述の如き諸種の俘虜を通じて考えうるときは、俘虜とは犯罪に関する等他の要因に基づかずして、軍事上の理由により自由を奪わるる敵人なりと言うを得べきである。軍人又は之に準ずる者に非ざれば、俘虜と為すを得ずと為すの説は、今日に於いて之を維持し得ざること、上述の諸種の俘虜を見るも、又海戦の際、敵商船の乗員を俘虜とすることの認めらるるに徴するも、明白なりと言うべきである。然れども、ハーグの陸戦条規及び1929年の俘虜の待遇に関する条約等に定められた所謂俘虜の資格は、交戦者及び一定の従軍者に限りて認めらるることに注意せねばならぬ。」

ここでは、「捕虜としての権利を持つ」捕虜と、「捕虜としての権利を持たない」捕虜が論じられています。
捕虜としての権利は、陸戦規則に定める交戦者資格を有していた交戦者及び一定の従軍者に対してのみ認められるもので、全ての捕虜に対して認められるものではない、ということです。
そもそも「捕虜」という言葉が現場において、それほど厳密な定義で用いられていたという根拠はありません。
現場の人間にとって、捕獲した敵は全て「捕虜」です。
わざわざ「交戦資格を満たさなかった虜囚」と表現したりはしないでしょう。
その取り扱いにおいて、「捕虜としての権利を持つ」捕虜と「捕虜としての権利を持たない」捕虜が厳密に区別されればいいのであって、日常用語や現場の記録においてまでそれが区別される必要はありません。

> あなたの論考は肝心の、
> 「日本軍が安全区の敗残兵を戦争犯罪者と見なして処刑した」
> という裏付けを欠く以上、何の証明にもなりません。
> これをクリヤして初めて、「では実際に戦争犯罪者に該当したのか」
> 「戦争犯罪者に該当した場合無裁判で殺害することは適当か」
> とう論証に進むことができるのです。

何を馬鹿なことを言っているのでしょうか、この人は。
有罪であると判断する為にはその犯意を立証すべきである、というのが通常のセオリーであって、無罪であることを立証する為にはその犯意の無かったことを立証すべきである、等という話は滅多に聞きません。
まして彼の言っていることは、合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断されるという意味です。
合法的な行為と認識しながら行動している人間が、一々それを記録に残したりするでしょうか。
もしそんな人がいたら私は、貴方には強迫神経症の疑いがあるので病院へ行きなさい、と勧めるでしょうね。
こんな観念的な話でなくても、交戦行為に当てはめるだけで彼が如何に馬鹿げたことを主張しているのかが理解できると思います。
「戦場において、敵を前にして銃を撃つ際に、それが戦争行為であると認識し、そのことを後に記録に留めなければ、交戦中の殺人は殺人罪を免除されるという免罪の原則が適用されず、殺人犯として訴追されることになる。」
彼が言っているのは、こういう事です。
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