ついでにこれも、先にやっとこう
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/11 20:51 投稿番号: [8250 / 41162]
>No.7659〜No.7662で論じたとおり、便衣兵の処刑は合法で、裁判は不要です。
んーん、ちょっと見せて貰いましたが、相変わらずですね。
現地の実態とか、残存している資料は全く無視して、机上論で
自分の好き勝手な結論へ導いてしまう。
この場合ですと、「違法交戦者を裁判抜きで処刑するのは合法か」
という論点でのみあなたは話を進めているのですね。
先にも述べたように、当時の日本軍の記録で、安全区の敗残兵に
ついて、「私服戦闘は戦争犯罪だから処刑した」と書いてある記録
は現存しないのです。
単に中国兵を拘束し、捕虜は処分したという記述だけなのですよ。
そこには私服で潜伏していたことの違法性を問うた形跡は全く
見られません。
後の東京裁判でのやりとりでも、検事側はこれを捕虜殺害として
告発しており、これに対して弁護側中山証人は「殺したと言うこ
とはないはずで釈放した。 若干は裁判に掛けた後処刑したかも
しれない。」という趣旨の供述をしています。
つまり、戦中の日本側記録、戦後の東京裁判とも、これを
捕虜殺害として扱っており、「戦争犯罪だから即処刑合法」という
主張は比較的新しいのです。(誰が最初か判らないのだが)
あなたの論考は肝心の、
「日本軍が安全区の敗残兵を戦争犯罪者と見なして処刑した」
という裏付けを欠く以上、何の証明にもなりません。
これをクリヤして初めて、「では実際に戦争犯罪者に該当したのか」
「戦争犯罪者に該当した場合無裁判で殺害することは適当か」
とう論証に進むことができるのです。
結論を手っ取り早く出すために、事実を無視してはいけません。
ちなみに、虐殺現場を見た海軍軍人(後の戦史家奥宮正武氏)は後に
このように述べています。
「● 国際法の解釈
また、この章の「虚構説」の冒頭で紹介した論文には、「南京市民立ち会いのもと兵士と市民を区別した」とある。そうであれば、たとえ便衣を着ていようとも、中国兵がわが陸軍部隊に捕らえられていたことになる。そうであれば、彼らを処刑することは、へーグ条約はもとより、ジュネーブ条約の違反ではないか。
なお,同じ論者達が別の著作で、南京での便衣兵をゲリラと同一視していることにも問題がある。というのは、ゲリラとは元々欧米諸国で使われてきた用語で、通常、愛国心やその他の特殊な意図から、積極的に、対敵行動をする軍人ではない人々を指す言葉である。従って、彼らは積極的に武力の行使や妨害活動に従事している人々である。
(中略)
私の知る限り,彼らのほとんどは,戦意を失って,ただ、生きるために、軍服を脱ぎ、平服に着替えていた。したがって、彼らを通常言われているゲリラと同一視することは適当とは思われない。」
(奥宮正武「私の見た南京事件」p60-61)
んーん、ちょっと見せて貰いましたが、相変わらずですね。
現地の実態とか、残存している資料は全く無視して、机上論で
自分の好き勝手な結論へ導いてしまう。
この場合ですと、「違法交戦者を裁判抜きで処刑するのは合法か」
という論点でのみあなたは話を進めているのですね。
先にも述べたように、当時の日本軍の記録で、安全区の敗残兵に
ついて、「私服戦闘は戦争犯罪だから処刑した」と書いてある記録
は現存しないのです。
単に中国兵を拘束し、捕虜は処分したという記述だけなのですよ。
そこには私服で潜伏していたことの違法性を問うた形跡は全く
見られません。
後の東京裁判でのやりとりでも、検事側はこれを捕虜殺害として
告発しており、これに対して弁護側中山証人は「殺したと言うこ
とはないはずで釈放した。 若干は裁判に掛けた後処刑したかも
しれない。」という趣旨の供述をしています。
つまり、戦中の日本側記録、戦後の東京裁判とも、これを
捕虜殺害として扱っており、「戦争犯罪だから即処刑合法」という
主張は比較的新しいのです。(誰が最初か判らないのだが)
あなたの論考は肝心の、
「日本軍が安全区の敗残兵を戦争犯罪者と見なして処刑した」
という裏付けを欠く以上、何の証明にもなりません。
これをクリヤして初めて、「では実際に戦争犯罪者に該当したのか」
「戦争犯罪者に該当した場合無裁判で殺害することは適当か」
とう論証に進むことができるのです。
結論を手っ取り早く出すために、事実を無視してはいけません。
ちなみに、虐殺現場を見た海軍軍人(後の戦史家奥宮正武氏)は後に
このように述べています。
「● 国際法の解釈
また、この章の「虚構説」の冒頭で紹介した論文には、「南京市民立ち会いのもと兵士と市民を区別した」とある。そうであれば、たとえ便衣を着ていようとも、中国兵がわが陸軍部隊に捕らえられていたことになる。そうであれば、彼らを処刑することは、へーグ条約はもとより、ジュネーブ条約の違反ではないか。
なお,同じ論者達が別の著作で、南京での便衣兵をゲリラと同一視していることにも問題がある。というのは、ゲリラとは元々欧米諸国で使われてきた用語で、通常、愛国心やその他の特殊な意図から、積極的に、対敵行動をする軍人ではない人々を指す言葉である。従って、彼らは積極的に武力の行使や妨害活動に従事している人々である。
(中略)
私の知る限り,彼らのほとんどは,戦意を失って,ただ、生きるために、軍服を脱ぎ、平服に着替えていた。したがって、彼らを通常言われているゲリラと同一視することは適当とは思われない。」
(奥宮正武「私の見た南京事件」p60-61)
これは メッセージ 8236 (nmwgip さん)への返信です.