南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 概ね正しく選別されても問題なのかな?

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/10 22:03 投稿番号: [8236 / 41162]
> 正しく選別されたか、というのと、権力下に置いた敵兵を殺すことが合法か、と言う
> 問題があるのですが、それはそれとして、選別自体かなり杜撰に行われています。

No.7659〜No.7662で論じたとおり、便衣兵の処刑は合法で、裁判は不要です。
正確に言うなら、交戦資格の無い交戦者の処刑に裁判が必要だという国際合意も学説のすり合わせも、この当時出来上がっていませんでした。
交戦資格の外形基準を満たさない交戦者の処刑に裁判が必要という概念は、1977年ジュネーブ追加議定書でようやく合意されたものです。
(もっとも、アメリカは批准していませんが。)

> ところが防止の日焼けあとや手のタコや坊主頭を証拠にしていたら、
> かなりの数の労働者がこれに含まれてしまうのですね。

おやおや・・・
摘出された中国人が全て処刑されたような書き方ですね。
摘出した後には当然、取調べがあったのですが。
ちなみに銃によるタコは、容易に見分けがつくそうですよ。(ラーベ談w)

> スマイス調査による拉致されて帰らない者の数/日本側記録による摘出数
> =4200/9000   で、ほぼ半数は市民であったことになります。

おやおや・・・
スマイス調査に挙げられた拉致被害者数が、全て便衣兵として摘発され処刑された市民みたいな書き方ですね。
第4表によると、12/12〜12/13に拉致された者が推定200人、12/14〜1/13に拉致された者が推定3,700人、1/14〜3/15に拉致された者が推定250人。
これに対して便衣兵の大量摘発が行われた期間は12/14〜12/16及び12/24〜1/5。
(スマイス調査による拉致されて帰らない者の数/日本側記録による摘出数)は
4,200/9,000
ではなく
3,700/9,000
でしょ。
それに、12/24以降の便衣兵摘発については「良民証」に基づいて行われ、このスキームで摘発された便衣兵2千名は即時処刑していません。
3,700名の内、何人がこの2千名に該当するか、貴方は答えられますか?
また、もしスマイス報告の拉致被害者と便衣兵として摘発された市民が大部分重複しているのであれば、スマイスは何故12/14〜12/16という区切りで第4表を纏めなかったんでしょうね?
貴方には合理的な説明が出来ますか?

もっとも、第4表の中で日付の区切りは最も疑わしいファクターではありますがw
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