南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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余談:非致死性ガスは毒ガスに該当しない

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/07 02:17 投稿番号: [8158 / 41162]
非致死性ガス=暴動鎮圧剤は1925年ジュネーブ議定書に定める毒ガスに該当しません。
下記の引用をご覧ください。
日本は非致死性ガスも毒ガスの範疇に含めたかったようですが、結局そのような国際合意は生まれませんでした。
国際合意に至らなかった以上、自ら主張したものであったとしても、日本だけがそのような概念に拘束される義務はありません。
戦時国際法は基本的にネガティブ条項、つまり禁止事項を定めたもので、禁止されていない行為は合法と解されるものですからね。

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(財)日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター
軍縮・不拡散問題シリーズ
No.14(2001年6月)
生物兵器の禁止と検証―化学兵器との比較検討―
新井 勉
http://www.iijnet.or.jp/JIIA-CPDNP/pdf/mondai/014arai.pdf

(7) 枯れ葉剤については、化学兵器禁止条約(CWC)の定義上は、専ら
それが植物に対して作用するものであることから化学兵器には入らな
いと一般に解されている。他方、国際法上(例えば、1978年に発効した
「環境改変技術の軍事的又はその他の敵対的使用禁止条約」(ENMOD
条約)など)戦争の方法としての枯れ葉剤の使用は禁止されているとの
認識で交渉関係者は一致し、その趣旨がCWC前文において記載された。
なお、催涙ガス等の暴動鎮圧剤については、より明確に規定されている。
即ち、「国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的」はCWCによっ
て禁止されていないものとされ(CWC第2条9項(d))また、本文に
おいて「締約国は、暴動鎮圧剤を戦争の目的として使用しないことを約
束する」(第1条5項)と定めている。敢えてこのような規定を設けた
のは、暴動鎮圧剤そのものはCWCの下では化学兵器の範疇に入ってい
ないことを示唆するものであると解される。

化学兵器の開発,生産,貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約
前文
・・・全人類のために,1925年のジュネーヴ議定書に基づく義務を補完するこの条約の実施によって化学兵器の使用の可能性を完全に無くすことを決意し・・・

第1条
1.締約国は,いかなる場合にも,次のことを行わないことを約束する。
(a)化学兵器を開発し,生産その他の方法によって取得し,貯蔵し若しくは保有し又はいずれかの者に対して直接若しくは間接に移譲すること。
(b)化学兵器を使用すること。
(c)化学兵器を使用するための軍事的な準備活動を行うこと。
・・・
5.締約国は,暴動鎮圧剤を戦争の方法として使用しないことを約束する。
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