でりちゃん 資料は確認しようね 2)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2005/08/15 06:34 投稿番号: [7019 / 41162]
>ハーグ陸戦条約では、「民兵及び義勇兵」は以下の条件においてのみ交戦資格、つまり捕虜待遇を受けるものとされている。
・部下を統率する指揮官がいること
・遠方からも判別できる固定された標章を着用していること
・堂々と武器を携行していること
・戦争の規則と慣習に則って作戦を遂行していること
(略)
戦闘行為に従事する際には、軍に属さない戦闘員すなわち民兵・義勇兵には
それらの条件が求められる。
これがハーグ規約の内容だ。
戦闘行為に従事していない、軍に属さないものが、それらの条件を満たさないで
いると言うことを「無辜の民間人」というのだよ。
一般市民はそれらの条件を満たしていないからと言って殺されるいわれはない。
これは理解できるね?
で、上記の4条件は、軍に属さない戦闘員すなわち民兵・義勇兵が戦闘を
行う際の合法とみなされる条件である、しかし、軍には明文的に求められていない。
これも理解できるね?
これが理解できないふりをする人が多くてね
(−−;
軍の違法交戦を構成する条件は、ハーグ法23条(ろ)に示されているとおりだ。
すなわち、「背信の行為を以て敵を殺傷すること」なのだよ。
これに違背しない限り国際法違反の門で裁くことは出来ない。
(南京の場合裁きさえしなかったのだが)
ハーグ規約で求められていないことを満たしていないという理由で、ハーグ規約
違反とすることは不可能だ。
でりちゃんの言うことは全く理屈になっていない。
これは メッセージ 6999 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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