でりちゃん 資料は確認しようね 4)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2005/08/15 06:40 投稿番号: [7021 / 41162]
>>でりちゃんの言っていることは、当時も、東京裁判時も、誰も思いつかなか
>>った種類の正当化のための理屈であって、最近発明された理論なのだよ。
>意味不明だ。
日本軍の記録を見ると、「便衣兵で違法行為だから殺した」とは書いていないのだね。
全部 「中国兵を摘出して殺した」と書いてある。
軍服を着ていたかどうかなんて何も書いてさえいない、軍服を着て投降してきた兵士を
殺したのと同じように、軍服を着ていない人間も、兵士だと判断すれば殺した。
これだけなのじゃあないかな?
歩七作命甲第111号
歩兵第七連隊命令(12月15日午後8時30分、於 南京東部連隊本部
一(略)
二、連隊は明十六日全力を難民地区に指向し徹底的に敗残兵を捕捉し殲滅せんとす。
憲兵隊は連隊に協力する筈。
歩兵第七連隊『戦闘詳報』
自十二月十三日 至十二月二十四日 南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊
一、射耗弾 小銃 五,〇〇〇発
重機関銃 二、〇〇〇発
二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七○
三、鹵獲品 (略)
(『南京戦史資料集I』P524)
第9師団作戦経過の概要 第5章 南京城攻撃戦闘
三、城内掃蕩
師団は爾後右翼隊主力を以て城内の掃蕩に当り七千余の敗残兵を殲滅せり
佐々木私記
一月五日
査問会打切、此日迄に城内より摘出せし敗兵約二千、旧外交部に収容、外国宣教師の手中に在りし支那傷病兵を俘虜として収容。
城外近郊に在つて不逞行為を続けつつある敗残兵も逐次捕縛、下関に於いて処分せるもの数千に達す。
井家又一日記
第9師団 第6旅団 第7連隊 第2中隊 上等兵
拾弐月拾六日(12月16日)
拾弐月も中を過ぎ去ってしまった。金沢招集を受けて満三ヶ月になってしまった。只無の世界の様である。午前拾時から残敵掃蕩に出かける。高射砲一門を捕獲す。
午後又で出ける。若い奴を三百三十五名を捕らえて来る。避難民の中から敗残兵らしき奴を皆連れ来るのである。
>便衣服に着替えた支那兵が万単位で安全区に潜入した以上、その後の抑止のためにも、徹底的に摘発し、断固処刑することは当り前。
「徹底的に摘発」するのは当然としても、罪状も確認せずに「断固処刑」したら
ただの大量殺人だ。
>それにイチャモンをつけるのは、日本軍の生存権や占領地の治安回復などを無視したアホな意見。
拘束した段階で危険はない。
拘束した兵士と市民を即殺害したから、「虐殺」と言われる。
>理論以前の問題であり、裁判で争われる筈がない。
筈がないったって、現に東京裁判ではこの話は出ている。
弁護側は合法的な殺人であるとは主張していない。
そんなことはしていないはずだと言っている。
でりちゃんの理論を東京裁判の被告側弁護人は否定しているわけだよ。
東京裁判速記録 弁護側反証
○サトン検察官 南京安全地区国際委員会は、南京において支那軍が降伏した後におきまして、揚子江の岸で三万人ぼかりの支那兵が殺され、その殺された支那兵の埋葬について処置したのではありませんか。
○中山証人 そういうことは承わつておりません。但し次のようなことが誤り伝えられたものと考えられるのであります。安全地区内に一部の破(敗)れた兵が潜んでおりまして、しかも武器を持つて潜んでおつたのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議にかけて処断したということはあるいはあつたと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。
○サトン検察官 彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは、幾人でありましたか。
○中山証人 数は覚えておりません。
○サトン検察官 あなたの宣誓口述書の十九節において、「南京で俘虜約五千くらいおつたように聞いていますが云々、そうして適宜、揚子江彼岸に釈放したとのことであります。」と述ぺております。しかしながら南京の揚子江の向う岸に着いたという者は、揚子江の南岸において日本兵のために射殺された支那兵の死体が漂流して、向こう岸に着いたその死体であったのではありませんか。
○中山証人 そういうようなことは絶対にありません。当時数十万の軍隊が、南京附近に集つておりまして、その食糧にさえ日本軍は困つておった状態で、支那の俘虜に食わすだけの食糧はどうしてもなかったのであります。なお当時大本営の方針といたしましては、日支事変を拡張、拡大させないという考えでありまして、中支那方面軍は、南京を占領したならぱ、その地域を確保せいというような考えのように承つておりましたので、派遺軍は俘虜を揚子江の北岸に釈放した、いな追放したと考えます。
>>った種類の正当化のための理屈であって、最近発明された理論なのだよ。
>意味不明だ。
日本軍の記録を見ると、「便衣兵で違法行為だから殺した」とは書いていないのだね。
全部 「中国兵を摘出して殺した」と書いてある。
軍服を着ていたかどうかなんて何も書いてさえいない、軍服を着て投降してきた兵士を
殺したのと同じように、軍服を着ていない人間も、兵士だと判断すれば殺した。
これだけなのじゃあないかな?
歩七作命甲第111号
歩兵第七連隊命令(12月15日午後8時30分、於 南京東部連隊本部
一(略)
二、連隊は明十六日全力を難民地区に指向し徹底的に敗残兵を捕捉し殲滅せんとす。
憲兵隊は連隊に協力する筈。
歩兵第七連隊『戦闘詳報』
自十二月十三日 至十二月二十四日 南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊
一、射耗弾 小銃 五,〇〇〇発
重機関銃 二、〇〇〇発
二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七○
三、鹵獲品 (略)
(『南京戦史資料集I』P524)
第9師団作戦経過の概要 第5章 南京城攻撃戦闘
三、城内掃蕩
師団は爾後右翼隊主力を以て城内の掃蕩に当り七千余の敗残兵を殲滅せり
佐々木私記
一月五日
査問会打切、此日迄に城内より摘出せし敗兵約二千、旧外交部に収容、外国宣教師の手中に在りし支那傷病兵を俘虜として収容。
城外近郊に在つて不逞行為を続けつつある敗残兵も逐次捕縛、下関に於いて処分せるもの数千に達す。
井家又一日記
第9師団 第6旅団 第7連隊 第2中隊 上等兵
拾弐月拾六日(12月16日)
拾弐月も中を過ぎ去ってしまった。金沢招集を受けて満三ヶ月になってしまった。只無の世界の様である。午前拾時から残敵掃蕩に出かける。高射砲一門を捕獲す。
午後又で出ける。若い奴を三百三十五名を捕らえて来る。避難民の中から敗残兵らしき奴を皆連れ来るのである。
>便衣服に着替えた支那兵が万単位で安全区に潜入した以上、その後の抑止のためにも、徹底的に摘発し、断固処刑することは当り前。
「徹底的に摘発」するのは当然としても、罪状も確認せずに「断固処刑」したら
ただの大量殺人だ。
>それにイチャモンをつけるのは、日本軍の生存権や占領地の治安回復などを無視したアホな意見。
拘束した段階で危険はない。
拘束した兵士と市民を即殺害したから、「虐殺」と言われる。
>理論以前の問題であり、裁判で争われる筈がない。
筈がないったって、現に東京裁判ではこの話は出ている。
弁護側は合法的な殺人であるとは主張していない。
そんなことはしていないはずだと言っている。
でりちゃんの理論を東京裁判の被告側弁護人は否定しているわけだよ。
東京裁判速記録 弁護側反証
○サトン検察官 南京安全地区国際委員会は、南京において支那軍が降伏した後におきまして、揚子江の岸で三万人ぼかりの支那兵が殺され、その殺された支那兵の埋葬について処置したのではありませんか。
○中山証人 そういうことは承わつておりません。但し次のようなことが誤り伝えられたものと考えられるのであります。安全地区内に一部の破(敗)れた兵が潜んでおりまして、しかも武器を持つて潜んでおつたのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議にかけて処断したということはあるいはあつたと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。
○サトン検察官 彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは、幾人でありましたか。
○中山証人 数は覚えておりません。
○サトン検察官 あなたの宣誓口述書の十九節において、「南京で俘虜約五千くらいおつたように聞いていますが云々、そうして適宜、揚子江彼岸に釈放したとのことであります。」と述ぺております。しかしながら南京の揚子江の向う岸に着いたという者は、揚子江の南岸において日本兵のために射殺された支那兵の死体が漂流して、向こう岸に着いたその死体であったのではありませんか。
○中山証人 そういうようなことは絶対にありません。当時数十万の軍隊が、南京附近に集つておりまして、その食糧にさえ日本軍は困つておった状態で、支那の俘虜に食わすだけの食糧はどうしてもなかったのであります。なお当時大本営の方針といたしましては、日支事変を拡張、拡大させないという考えでありまして、中支那方面軍は、南京を占領したならぱ、その地域を確保せいというような考えのように承つておりましたので、派遺軍は俘虜を揚子江の北岸に釈放した、いな追放したと考えます。
これは メッセージ 7000 (deliciousicecoffee さん)への返信です.