>捕虜殺害
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2005/07/20 23:01 投稿番号: [6674 / 41162]
>「中国正規軍の投降兵に対する、ある程度の殺害行為があった」
>との疑いは払拭できないと思う。
>これが事実とすれば、ジュネーブ条約違反の戦争犯罪行為である。
支那軍の投降兵に対する殺害行為は、普通の人なら認めていると思います。
少なくとも、私は否定したことがありませんし、否定している人も記憶にありません。
しかし、それは、必ずしも戦争犯罪行為とは言えません。
#4224と#6119より一部抜粋して再掲
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当時の日本軍は補給に余裕がなかったので、南京で大量に投降者が発生したとき、非常な困難に陥った。
彼らを収容する施設を作ったり、食事を与えることが難しかった。
支那兵がいったん投降しておきながら、隙を見て日本兵に攻撃を加えようとした兵士を殺すことは勿論あった。
南京では大量の投降兵が出たが、それを監督する日本兵が少ないため、不穏な動きを起こした投降兵に発砲するということは多かった。
このような場合、捕虜(正確には投降兵だが)であっても、殺すのは当時の常識から見て合法的なものだった。
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投降兵・捕虜の殺害は、米国、ソ連、、支那、英国など各国が行った一般的な行為であり、米軍やソ連軍などのほうが日本軍より遥かに悪質で大量だった。
(参考)
ハーグ陸戦法規第二十三条は、「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること」を禁止している。
しかしながら、戦闘の進行中で敵軍の一部が投降せんとする場合に、味方軍がこれを受諾し投降兵を収容して後方に送致する為には味方軍の進撃を中止する必要を生じその事が味方軍の勝利を危うくする惧れのある場合には、味方軍の安全と勝利を確保する為に敵軍の降伏信号を黙殺して攻撃を継続する事が軍事上必要となる。
故に、戦時法規は一定の条件下において投降の拒否を認めるのである。
この見解はオッペンハイムを始め多数の戦時国際法家に支持されている。
「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」
(オッペンハイム)
これは メッセージ 6665 (mimim232002 さん)への返信です.
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