日本軍が突き進んだ「南京への道」(1)
投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/03 12:51 投稿番号: [37285 / 41162]
南京において
日本軍による組織的な虐殺行為があった事実は、
多数の証言や 軍関係資料の記録によって 証明されており、
現在の日本政府も、公式見解として その事実を 認めている。
犠牲者数については 諸説あるものの、虐殺事件そのものは
日本国内の一部勢力を除き 世界中が事実として認識している。
事件があったか、なかったか、などという論議は過去のものだ。
いま 本当に必要なことは、事件の原因が どこにあったか、
なぜ、それを 防げなかったのか、という 検証作業であり、
その背景を探り、そこから 教訓を いかに導き出すか
ということこそが、より重要である と思う。
南京事件で とくに問題となるのは、婦女暴行や市民虐殺など
民間人に対する残虐行為 のみならず、大量の中国人捕虜の
殺害が 組織的に行なわれた という点にある。
自ら武器を捨てて 投降してきた捕虜を、裁判にもかけずに
直ちに殺害することは、明白な国際法違反にあたる行為だった。
1899年に制定された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」には、
日本帝国政府も 加入し、1912年に 批准している。
この条約は 捕虜に対する人道的処遇について定めたものであり、
人権尊重の観念が生まれた近代社会になって、戦争の遂行に関し
はじめて 国際的な規範を 示したものだった。
日本は、みずからを 近代国家として 世界に認知させようと
努力している間は、この戦時国際法を 遵守していた。
しかし、近代化・軍事大国化を果たした 日本帝国は 次第に
捕虜に対する処遇が きわめて 冷酷なものとなっていく。
アジア人に対する差別意識が それに 拍車をかけていった。
1933年1月、陸軍歩兵学校は 「対支那軍戦闘法ノ研究」という
パンフレットを作成し、参考書として 配布した。 その中には
「捕虜ノ処置」 という項目があり、以下のように 書かれている。
捕虜ハ他列国人ニ対スル如ク 必ズシモ之レヲ後送監禁シテ
戦局ヲ待ツヲ要セズ、特別ノ場合ノ外 現地又ハ他ノ地方ニ
移シ釈放シテ可ナリ
支那人ハ戸籍法完全ナラザルノミナラズ 特ニ兵員ハ浮浪者
多ク 其存在ヲ確認セラレアルモノ少キヲ以テ 仮ニ之レヲ
殺害又ハ 他ノ地方ニ放ツモ 世間的ニ問題トナルコト無シ
中国兵捕虜は、他国人のように国際法に基づく処置をしなくてよい、
殺害しても 世間的に問題にはならない―― と言っているのだ。
この文書には、あきらかに 中国の人々への侮蔑があらわれている。
当時、日本人には他のアジア諸国民を見下す視点が根付いていたが、
それに加えて 日本軍の、少なくとも 陸軍将校たちは、
このような参考書によって、対中国戦術を 学んでいたことになる。
多数の証言や 軍関係資料の記録によって 証明されており、
現在の日本政府も、公式見解として その事実を 認めている。
犠牲者数については 諸説あるものの、虐殺事件そのものは
日本国内の一部勢力を除き 世界中が事実として認識している。
事件があったか、なかったか、などという論議は過去のものだ。
いま 本当に必要なことは、事件の原因が どこにあったか、
なぜ、それを 防げなかったのか、という 検証作業であり、
その背景を探り、そこから 教訓を いかに導き出すか
ということこそが、より重要である と思う。
南京事件で とくに問題となるのは、婦女暴行や市民虐殺など
民間人に対する残虐行為 のみならず、大量の中国人捕虜の
殺害が 組織的に行なわれた という点にある。
自ら武器を捨てて 投降してきた捕虜を、裁判にもかけずに
直ちに殺害することは、明白な国際法違反にあたる行為だった。
1899年に制定された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」には、
日本帝国政府も 加入し、1912年に 批准している。
この条約は 捕虜に対する人道的処遇について定めたものであり、
人権尊重の観念が生まれた近代社会になって、戦争の遂行に関し
はじめて 国際的な規範を 示したものだった。
日本は、みずからを 近代国家として 世界に認知させようと
努力している間は、この戦時国際法を 遵守していた。
しかし、近代化・軍事大国化を果たした 日本帝国は 次第に
捕虜に対する処遇が きわめて 冷酷なものとなっていく。
アジア人に対する差別意識が それに 拍車をかけていった。
1933年1月、陸軍歩兵学校は 「対支那軍戦闘法ノ研究」という
パンフレットを作成し、参考書として 配布した。 その中には
「捕虜ノ処置」 という項目があり、以下のように 書かれている。
捕虜ハ他列国人ニ対スル如ク 必ズシモ之レヲ後送監禁シテ
戦局ヲ待ツヲ要セズ、特別ノ場合ノ外 現地又ハ他ノ地方ニ
移シ釈放シテ可ナリ
支那人ハ戸籍法完全ナラザルノミナラズ 特ニ兵員ハ浮浪者
多ク 其存在ヲ確認セラレアルモノ少キヲ以テ 仮ニ之レヲ
殺害又ハ 他ノ地方ニ放ツモ 世間的ニ問題トナルコト無シ
中国兵捕虜は、他国人のように国際法に基づく処置をしなくてよい、
殺害しても 世間的に問題にはならない―― と言っているのだ。
この文書には、あきらかに 中国の人々への侮蔑があらわれている。
当時、日本人には他のアジア諸国民を見下す視点が根付いていたが、
それに加えて 日本軍の、少なくとも 陸軍将校たちは、
このような参考書によって、対中国戦術を 学んでいたことになる。
これは メッセージ 37284 (wadatumi_voice21 さん)への返信です.