Re: 夏淑琴裁判ー名誉毀損を認定
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/01/29 10:57 投稿番号: [27207 / 41162]
判決文より
「ところで,事実を摘示しての名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出た場合には,摘示された事実が真実であることが証明されたときは,その行為には違法性がなく,不法行為は成立しないものと解するのが相当であり,もし,その事実が真実であることが証明されなくても,その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには,その行為には故意もしくは過失がなく,結局,不法行為は成立しないものと解するのが相当である(最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁参照)。」
「・・・その事実が真実であることが証明されなくても,その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには・・・」
事実が真実であるなしに拘わらず、事実が真実であると見なせる場合、と言うことだな。
つまり真実が証明されたと言うことではないと判決文に書いてある。
これは メッセージ 27205 (fukagawatohei さん)への返信です.
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