Re: 夏淑琴裁判ー判決文
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/01/29 11:09 投稿番号: [27208 / 41162]
本判決の理由の要旨
(1)
本件記述の名誉毀損性
本件記述は,「第1審原告が『8歳の少女』ではないのに『8歳の少女』として虚偽の証言をしている。」との事実を摘示するものであり,第1審原告の名誉を毀損し,第1審原告の名誉感情を著しく侵害するものである。
第1審被告らは,当審において,「フィルム解説文はマギーの創作話であり,『8歳の少女』はマギーの空想の産物であるから,第1審原告が『8歳の少女』と別人であることは当然であり,本件記述は名誉毀損にあたらず,違法性を欠く。」と主張する。
しかし,本件記述を上記主張の趣旨に理解する余地はない。第1審被告らは,原審においては,本件記述は,フィルム解説文及び『8歳の少女』の存在を前提としていることを認めていたものであり,第1審被告東中野もその趣旨の陳述書を作成していたのであって,第1審被告らの上記主張は採用することができない。
(ペテン学者の完敗という事です。)
これは メッセージ 27207 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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