南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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夏淑琴裁判ー名誉毀損を認定

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2009/01/29 10:42 投稿番号: [27205 / 41162]
(wikipiedia参照):

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**(イ)   本件行為の名誉毀損性・人格権侵害性
a   原告は,マギーフィルムとフィルム解説文の「8歳の少女」,すなわち,南京事件の際,原告の家族を含む11人が殺害され自らも銃剣で刺される被害を受けた者として著名であり,日本国内はもとより他国でも広く知られている。。


b   原告は,本件事件による被害の後,孤児としての一生を余儀なくされてきた。そして,過去の被害がトラウマとなり本件事件の被害を思い出すのも苦痛であったが,平和のために必要と考え自己の被害体験について語ってきた。原告にとって南京事件の被害者の象徴としての立場は,まさに人格的価値の中核にある。。


C   本件記述を一般読者を基準として判断すれば,読者は原告はマギーフィルムとフィルム解説文で紹介されている人物とは別の人物であり,にもかかわらず真実を語らず,さらに来日してまで虚偽の話をしている人物であると読み取ることは疑いの余地がない。

したがって,本件記述は,原告がニセモノであるとの事実を摘示し,原告の名誉信用等を毀損するものであり,かつ,南京大虐殺の生き証人であることが人格的価値の中核をなす原告に対し,ニセモノという最大限の誹謗中傷,侮蔑行為を行うもので,原告の名誉感情を著しく侵害し,原告の人格権を侵害するものである。

なお,事実の摘示であるかどうかは証拠をもってその事実の存否を決することができる事柄であるか否かによって決せられるところ,原告がフィルム解説文の「8歳の少女」か否かは証拠によりその存否を決することができる事柄である。また,伝聞内容の紹介,推論の形式,黙示的主張であっても,事実を摘示していると判断し得る。

- unquote -
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