Re: 国連の自由規約 - 横
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2009/01/29 10:28 投稿番号: [27204 / 41162]
夏淑琴
判決文より
争点
(1)
本件記述は原告の名誉を毀損し,原告の人格権を侵害するものか
(2)
本件記述は,公益を目的とし真実を述べるもの等として違法性を
欠くか(本件記述が日中戦争の歴史的経緯という公共の利害に関す
ることは争いがない。)
(3)
被告らにおいて本件記述の内容を真実と信ずるについて相当の理
由があるか
(4)
原告の損害額及び謝罪広告の可否
争点1.摘示した事実そのものが他者の名誉を毀損する内容を有する場合である等と主張するが,そのような主張が採用できないことは
1
において述べたとおりであり,この点に関するその余の主張も,上記説示に照らし採用できない。
争点2.被告らの主張は採用できず,その他「原告は『8歳の少女』ではない」との事実を認めるに足りる証拠はないから,結局真実性の証明はない。
争点3.当時「8歳の少女」が原告ではないとの理解が一般的であったとも,またフィルム解説文の「7,8歳になる妹」は(銃剣で)突き殺されたとの理解が一般的であったともいえないし,そもそも,被告東中野は,資料主義に立脚して原文に当たり,これを自ら翻訳したというのであるから,著名とはいえあくまでジャーナリストの立場で著された上記書籍の訳文が上記のとおりであったからといって,これに依拠することが相当性を肯定する理由とはならない。
争点4.謝罪広告は,その性質上,その必要性が特に高い場合に限って命ずるのが相当であるところ,(1)イにおいて述べた事情を勘案すると,原告の受けた損害は前記の慰謝料の支払によって慰謝されるものと考えられ,その必要性は認められない。
これは メッセージ 27201 (fukagawatohei さん)への返信です.
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