南京での皇軍の素質の高さ
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/09/21 16:19 投稿番号: [26101 / 41162]
昭和十二年十一月四日
次官より丁集団参謀長宛
陸支密第一七七二号
交戦法規適用
一.現下の情勢に於いて日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入あらざるを
以て「陸戦の法規慣例に関する條約其の他の交戦法規に関する諸条約」の
具体的事項を悉く適用して行動すること適当ならず
二.但し左の件を実施するは現下の情況に於いて当然の措置として差し支え
なし
1 自衛上必要の限度に於いて敵性を有する支那側動産不動産を押収没
収破壊し或いは処分(例えば危険性あるもの、長期の保存に絶えざる
もの押収後之が保管に多大の経費、労力を要するもの等を換価又は破
棄する等)すること
「但し土地建物等の不動産及び私有財産(市、区、町、村に属する財
産を含む)は之を軍に没収すること適当ならず」
2 自衛の為又は良民の福祉の為緊急已むを得ざる場合に於いて前項の
物件等を使用すること
三.右述の外日支兵干戈の間に相見ゆるの急迫せる事態に直面し全面戦争へ
の移行転移必ずしも明確に判別し難き現状に於いて自衛上前記條約に準拠
し実情に即し機を失せず所要の措置を採るに遺漏なきを期す
四.軍の本件に関する行動の準拠前述の如しと雖も帝国が常に人類の平和を
愛好し戦闘に伴う惨害を極力滅殺せんことを願念しあるものなるが故に之
等の目的に副う如く前述「陸戦の法規慣例に関する條約其の他交戦法規に
関する條約」中害敵手段の選用等に関し之が規程を努めて尊重すべく帝国
現下の国策は努めて日支全面戦争に陥るを避けんとするにあるを以て日支
全面戦を相手に先んじて決心せりと見らるるが如き言動(例えば戦利品、
俘虜等の名称の使用或いは軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称しその
他必要已むを得ざるに非ざるに諸外国の神経を刺激するが如き言動)は努
めて之を避け又現地に於ける外国人の生命、財産の保護、駐屯外国軍隊に
対する応対に関しては努めて適法的に処理し以て第三国との紛争を避くる
のみならず皇軍に対して信頼を抱かしむる如くするものとす
五.地方の行政治安維持其の他官公署等の不動産の保護等に関しても軍政を
敷き或いは軍自ら進んで之に関与するを避け前述の趣旨に鑑み軍は必要な
る内面的援助を与え其の実を挙ぐるを可とす又支那側の神社仏閣等の保護
に就いて努めて注意あり度
六.右諸件の実施に方ては機を失せず之が具体的報告を提出するものとす
↑和田罪が大好きだと言う意味が良く分かるな、和田罪作りチョン。
之の中には和田罪作りが捏造したのとは反対のことが多く書かれている様だな、和田罪作りチョン。
防衛省防衛研究所所蔵「陸支密大日記昭和十三年」より抜粋。
お前も之には反論することはないだろうな、和田罪作りチョン。
次官より丁集団参謀長宛
陸支密第一七七二号
交戦法規適用
一.現下の情勢に於いて日支両国は未だ国際法上の戦争状態に入あらざるを
以て「陸戦の法規慣例に関する條約其の他の交戦法規に関する諸条約」の
具体的事項を悉く適用して行動すること適当ならず
二.但し左の件を実施するは現下の情況に於いて当然の措置として差し支え
なし
1 自衛上必要の限度に於いて敵性を有する支那側動産不動産を押収没
収破壊し或いは処分(例えば危険性あるもの、長期の保存に絶えざる
もの押収後之が保管に多大の経費、労力を要するもの等を換価又は破
棄する等)すること
「但し土地建物等の不動産及び私有財産(市、区、町、村に属する財
産を含む)は之を軍に没収すること適当ならず」
2 自衛の為又は良民の福祉の為緊急已むを得ざる場合に於いて前項の
物件等を使用すること
三.右述の外日支兵干戈の間に相見ゆるの急迫せる事態に直面し全面戦争へ
の移行転移必ずしも明確に判別し難き現状に於いて自衛上前記條約に準拠
し実情に即し機を失せず所要の措置を採るに遺漏なきを期す
四.軍の本件に関する行動の準拠前述の如しと雖も帝国が常に人類の平和を
愛好し戦闘に伴う惨害を極力滅殺せんことを願念しあるものなるが故に之
等の目的に副う如く前述「陸戦の法規慣例に関する條約其の他交戦法規に
関する條約」中害敵手段の選用等に関し之が規程を努めて尊重すべく帝国
現下の国策は努めて日支全面戦争に陥るを避けんとするにあるを以て日支
全面戦を相手に先んじて決心せりと見らるるが如き言動(例えば戦利品、
俘虜等の名称の使用或いは軍自ら交戦法規を其の儘適用せりと公称しその
他必要已むを得ざるに非ざるに諸外国の神経を刺激するが如き言動)は努
めて之を避け又現地に於ける外国人の生命、財産の保護、駐屯外国軍隊に
対する応対に関しては努めて適法的に処理し以て第三国との紛争を避くる
のみならず皇軍に対して信頼を抱かしむる如くするものとす
五.地方の行政治安維持其の他官公署等の不動産の保護等に関しても軍政を
敷き或いは軍自ら進んで之に関与するを避け前述の趣旨に鑑み軍は必要な
る内面的援助を与え其の実を挙ぐるを可とす又支那側の神社仏閣等の保護
に就いて努めて注意あり度
六.右諸件の実施に方ては機を失せず之が具体的報告を提出するものとす
↑和田罪が大好きだと言う意味が良く分かるな、和田罪作りチョン。
之の中には和田罪作りが捏造したのとは反対のことが多く書かれている様だな、和田罪作りチョン。
防衛省防衛研究所所蔵「陸支密大日記昭和十三年」より抜粋。
お前も之には反論することはないだろうな、和田罪作りチョン。
これは メッセージ 26097 (wadatumi_voice21 さん)への返信です.