やはり深かった煩悩②
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/01/22 00:14 投稿番号: [16018 / 41162]
>取得過程の正当性を所有権の根拠とするのであるから、権利移転の過程について正当性を立証しなければならないのはチミである。
「あれ?示していますが、認識できなかったんですかぁ〜♪」↓
①みずほ証券による誤発注発生。
②同社は東証のシステム不具合により誤発注のキャンセルを断念、正式注文として自ら買戻しを開始。
③この間「取引の相手方」である買い方の証券会社にも誤発注の事実が通知されないまま、市場では次々と取引が成立。
④結局みずほ証券は、売りポジションとなった96,236株について決済義務を負うこととなったが、株券交付は不可能であることから、「法的根拠のある商事自治法」たるJSCC業務方法書第82条に基づいて合法的に決済条件の変更(Amendment)が行われ、それに基づき1株912千円で現金決済が行われた。
⑤この措置に対して投資家を含むすべての関係者から公式な異議はいっさいなされず、受け渡し(決済)は合法的かつ平穏に完了した。
>権利移転に関して、移転の効力が生じていると主張する側は、移転過程の正当性を終始、矛盾無く示さなければならないが、
上記のとおり、完璧に立証させていただきました。
>>私は「直接取引」などと主張したことはただの一度もございませんよ〜。
>ぷっ♪
鶏頭♪
反論不能ということですね。
>>これって私のどの質問に対応していて、何をおっしゃりたいのですか〜?
>やっぱ、認識できるだけの能力がなかったか♪
反論不能ということですね。
これは メッセージ 15955 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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