南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

やはり深かった煩悩①

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/01/22 00:12 投稿番号: [16017 / 41162]
>本人に対してその効力を生じないと書いてあるんですがねぇ〜♪

何の「効力」がでしょう?
下記をよくお読みになって、もう一度お答えくださいませ。

(民法)
第百十三条   代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2   追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。



>民法で規定されているのは、「代理行為」であって、本人に対して効力が生じる場合と、生じない場合が規定されているんですねぇ〜♪
代理行為と代理権の区別がついていないんですかぁ〜♪

意味不明。



>>「追認」とは欠缺していた代理権の補充、

>ぷっ♪間違ってますな♪
本人−無権代理間で追認しても、相手側には対抗できない。
つまり、本人−無権代理間での追認では、相手側に対して効力を生じない。
本人が相手側に対抗するには、相手側に対して、追認、または、追認の拒絶を行わねばならず、

これって、私が昨年12月20日付の15158でお教えしてさしあげたことじゃない?
あの時は何を指摘されているのかぜんぜんご理解できなくて、頓珍漢なことをおっしゃっていらっしゃいましたが、ここへ来てようやくおわかりになったというわけですか?



>本人−相手側間で合意が成立するのであって、無権代理は本人にとって無関係である。

でもね、ここの部分はぜ〜んぜん違いますよ。
もう一度よくお勉強あそばせ。



>>いずれかの事由で無権代理が結果的に有効となったとしても、その法的態様はつまるところ「法定代理」もしくは「任意代理」のどちらかしかあり得ない

>馬鹿丸出し♪   有効になるなら、約定は有効。約定が有効なら、強制決済の根拠となり得る。

意味不明。
お聞きしているのは、無権代理の追認、あるいは表見代理の成立によって、改めて生じた代理権が「法定代理」「任意代理」以外の"第三の代理"になるのですか、ということでしたよね?
お話のすり替えはご無用に願います。



>チミは、代理ではないと主張するのであるから、

東証と取引参加者(証券会社)間の法的関係が、【民法上】の代理などではあり得ないことは当たり前。
何度も申しあげてまいりましたが、そんなことをおっしゃっている方はこの広い世界で、あなた以外、ただの一人もいらっしゃらないはずですよ。
そうでないとおっしゃるのならば、それは民法上の代理が【存在する】とおっしゃっておられるあなたのほうに立証義務があるのは自明の理です。
早くその代理権の授受を表象する法的根拠(契約、包括規程、約款等々)を示してください。
あるいはこれは「無権代理」だから「契約なんぞ必要ありませんな♪」とでもおっしゃいますか?(爆)



>東証のシステムが出力した結果にすぎない約定は効力を有さないこととなる。

そんなことは一言も申しておりません。
あなた特有の他人の発言の捏造・変造の類です。



>所有権の根本すら理解していないんですかぁ〜♪

所有権と占有権とはまったく別の概念ですけれども?
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)