やはり深かった煩悩③
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/01/22 00:15 投稿番号: [16019 / 41162]
>>「東証に与えられた契約締結の権限」とやらを表象する法的根拠の存在をご立証してくださいませ。
>立証する必要はないねぇ〜♪
東証に権限はない。 よって、東証のシステムが出力したにすぎない約定に効力はない。
常日頃から、どう考えても立証不可能なことすら「立証した」と強弁されるあなたが、「立証する必要はないねぇ〜♪」とお逃げになっていらっしゃるということは、結局根拠をお示しになれず、反論不能であることをお認めになったものと理解させていただきます。
これによって、錯誤無効が成立していることのあなたの当初の論拠であった、「みずほ証券による錯誤無効の意思表示が『取引の相手方』に伝達されている」というご主張も連鎖的に崩壊致しましたので、念のために申し添えておきます。
長い間、まことにご苦労さまでございました。
>>東証と取引参加者(証券会社)間に、これまでには存在しなかった新たな委任関係が生じたということを立証するソースをお示しくださいませ。
>立証する必要はないねぇ〜♪
取引参加者(証券会社)による突き合わせによる認定作業が行われていない。よって、取引参加者(証券会社)間の法的効果も発生しない。
上と同様ですね。
結局、根拠をお示しになれず、反論不能であることをお認めになったものと理解させていただきます。
>>このシステム変更っていつのお話?
>東証の任意に基づいた措置ですねぇ〜♪
つまり、発行株式の1/3以上の注文を受け付けることは適切ではないと東証は判断した。という事実ですねぇ〜♪
意味不明。
私がお聞きしたのは、あなたのおっしゃる「発行株式の1/3以上であれば、発注は発注者の意思を確認するまでもなく無効である」というコンセンサスが、平成17年12月8時点において、東証にも取引参加者(証券会社)にも存在したのですかということです。
意図的な論旨のすり替えは、反論不能であることをお認めになったものと理解させていただきます。
で、あなたの奇論【3】「みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである」は、これでよろしいのですか?
>投資家に対し請求し得るのはクリアリング機構♪
JSCCの法的性格をおわかりになったうえでおっしゃっていらっしゃいます?
そうであるならば、このようにご主張されるロジックを、【客観的な法的根拠】を示して、一部の隙もなくご立証くださいませ。
>100%、間違いない事実がありますねぇ〜♪ みずほ証券が407億円の負担を正当だと認めたんですかぁ〜♪ 認めていませんねぇ〜♪ 認めていれば、負担は正当と認めていることになるのであるから、正当な負担は損害たり得ず、東証に対して賠償請求できませんねぇ〜♪
意味不明。
あなたのご主張は「錯誤無効」が成立しているということなんでしょ?
だとしたら、そもそも東証に対する損害賠償を云々されること自体、ご論旨が矛盾しておられるのではありません?
>内容の不確定・原始的不能・強行規定違反・公序良俗違反の意思表示内容は絶対的無効であり、意思の欠缺であろうが、なかろうが、絶対的無効♪
つまり、錯誤であろうが、なかろうが無効である。
絶対的無効となる意思表示を除かずに、錯誤が絶対的無効だけ、相対的無効だけ、などとは確定し得ない。
はいはい、ですからそのように述べている判例や法学界の公式見解・学説をひとつでも結構ですから、ご紹介くださいませ。
>立証する必要はないねぇ〜♪
東証に権限はない。 よって、東証のシステムが出力したにすぎない約定に効力はない。
常日頃から、どう考えても立証不可能なことすら「立証した」と強弁されるあなたが、「立証する必要はないねぇ〜♪」とお逃げになっていらっしゃるということは、結局根拠をお示しになれず、反論不能であることをお認めになったものと理解させていただきます。
これによって、錯誤無効が成立していることのあなたの当初の論拠であった、「みずほ証券による錯誤無効の意思表示が『取引の相手方』に伝達されている」というご主張も連鎖的に崩壊致しましたので、念のために申し添えておきます。
長い間、まことにご苦労さまでございました。
>>東証と取引参加者(証券会社)間に、これまでには存在しなかった新たな委任関係が生じたということを立証するソースをお示しくださいませ。
>立証する必要はないねぇ〜♪
取引参加者(証券会社)による突き合わせによる認定作業が行われていない。よって、取引参加者(証券会社)間の法的効果も発生しない。
上と同様ですね。
結局、根拠をお示しになれず、反論不能であることをお認めになったものと理解させていただきます。
>>このシステム変更っていつのお話?
>東証の任意に基づいた措置ですねぇ〜♪
つまり、発行株式の1/3以上の注文を受け付けることは適切ではないと東証は判断した。という事実ですねぇ〜♪
意味不明。
私がお聞きしたのは、あなたのおっしゃる「発行株式の1/3以上であれば、発注は発注者の意思を確認するまでもなく無効である」というコンセンサスが、平成17年12月8時点において、東証にも取引参加者(証券会社)にも存在したのですかということです。
意図的な論旨のすり替えは、反論不能であることをお認めになったものと理解させていただきます。
で、あなたの奇論【3】「みずほ証券の誤発注は原始的不能で絶対的無効が成立している。しかし当事者が馬鹿で、正しい行動をとっていないため、外観上は取引が有効かつ合法的に成立しているように見えるだけである」は、これでよろしいのですか?
>投資家に対し請求し得るのはクリアリング機構♪
JSCCの法的性格をおわかりになったうえでおっしゃっていらっしゃいます?
そうであるならば、このようにご主張されるロジックを、【客観的な法的根拠】を示して、一部の隙もなくご立証くださいませ。
>100%、間違いない事実がありますねぇ〜♪ みずほ証券が407億円の負担を正当だと認めたんですかぁ〜♪ 認めていませんねぇ〜♪ 認めていれば、負担は正当と認めていることになるのであるから、正当な負担は損害たり得ず、東証に対して賠償請求できませんねぇ〜♪
意味不明。
あなたのご主張は「錯誤無効」が成立しているということなんでしょ?
だとしたら、そもそも東証に対する損害賠償を云々されること自体、ご論旨が矛盾しておられるのではありません?
>内容の不確定・原始的不能・強行規定違反・公序良俗違反の意思表示内容は絶対的無効であり、意思の欠缺であろうが、なかろうが、絶対的無効♪
つまり、錯誤であろうが、なかろうが無効である。
絶対的無効となる意思表示を除かずに、錯誤が絶対的無効だけ、相対的無効だけ、などとは確定し得ない。
はいはい、ですからそのように述べている判例や法学界の公式見解・学説をひとつでも結構ですから、ご紹介くださいませ。
これは メッセージ 15959 (T_Ohtaguro さん)への返信です.