>なお、錯誤無効が存在しない以上、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/17 16:09 投稿番号: [15064 / 41162]
>この問題に関して「追認」を論ずることはあまり意味をなさないと考えますが、
>民法に関する基本的知識が十分でないあなたのために一言だけ申しあげておきますと、
>「取消的無効」であればその運用にあたって民法の取消規定が類推適用されることは、
>あなたがきちんと検証のうえご引用なさった「佐藤論文」でもちゃ〜んと指摘されておりますよ〜。(♪)
ぷっ♪
佐藤論文には、
わが国の通説である相対的無効説ないし取消的無効説は、無効主張の法的性質によって区別すれば、
これを取消権に類似する形成権と考える見解と、
無効は法上当然に発生するが、観念の通知としての無効主張があるまではその効果を生じないとする見解、
無効主張を延期的抗弁と捉える見解等に区別される。
しかし、これらの見解は、
無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる
という原則からは離れるものであると思われる。
このような解釈論は、オーストリア法のように無効と取消の関係が比較的流動的に捉えられている場合には可能であるかもしれないが、
両者を法律上明確に区別しているわが法のもとでは無理があるように思われる。
とあり、相対的無効説ないし取消的無効説には否定的である。
>カメレオンじゃあるまいし、錯誤無効が意思表示の内容によって、
>ある時は「絶対的無効」、ある時は「取消的無効」になる
>などという摩訶不思議なことをおっしゃっておられるのはあなただけ。
馬鹿丸出し♪
「効果意思」と「表示内容」の食い違いを「表意者」が認識していなければ「錯誤」なのであり、
「表示内容」が「絶対的無効」となる内容であれば、
必然的に、その表示行為は「絶対的無効」となり、且つ「錯誤」でもある。
>あくまでそう言い張られるのであれば、
>昭和40年以降、錯誤無効は「絶対的無効」であるとしている判例・裁判例・学説などがあれば、
>1つでもいいから挙げてご覧なさい。
>絶対に無理でしょうけれどもね。(♪)
馬鹿だねぇ〜♪
佐藤論文に書いてあるよね♪
オーストリア法のように無効と取消の関係が比較的流動的に捉えられている場合には可能であるかもしれないが、
両者を法律上明確に区別しているわが法のもとでは無理があるように思われる。
と♪
つまり、錯誤による意思表示に対して、直接、相対的無効とはなり得ない。
>見られて、突っ込まれるのがそんなにお気に召さないのなら、
>そもそもご自分の主張と合致しないブログなど、
>不用意に貼り付けなければよろしいのではございません?(笑)
ぷっ♪
第百十九条と併せて考えれば、新たな行為に対して効力が発生する。と理解できるのであるが、
馬鹿には理解できずに、無効にならずに効力が継続すると思ったようである。
>人に喧嘩をふっかけられるときは、もっと脇を締め、ガードを固くなさらないといけませんよ。
>特に相手が私の場合はね。
うんうん、チミは最強だよ♪
馬鹿は論理を解さないから、ガードする必要がないわなぁ〜♪
攻撃されても認識できず、自らの攻撃は相手にあたっていると勘違いしている奴は強いわなぁ〜♪
議論では、自らの主張の間違いに気づく事で負けを自覚するが、馬鹿は自覚する事がないが故に最強なのだよ♪
>私は仕事でリーガルな問題に直面したときは該当法規や条約の条文「だけ」ではなく、
>裁判例・学説・関連特別法・施行規則・施行細則・規程・規約・約款等々すべてに目を通して、
>総合的かつシステマチックに判断するよう厳しく指導されてきましたし、
>後輩にもそう教育しておりますので、どうぞお気遣いなく。
ふむふむ。目を通しているだけで何ら本質は理解できていないわけだね♪
民法解釈だけでも間違っているのだから、
総合的解釈が正しく導き出されるわけがないわな♪
>民法に関する基本的知識が十分でないあなたのために一言だけ申しあげておきますと、
>「取消的無効」であればその運用にあたって民法の取消規定が類推適用されることは、
>あなたがきちんと検証のうえご引用なさった「佐藤論文」でもちゃ〜んと指摘されておりますよ〜。(♪)
ぷっ♪
佐藤論文には、
わが国の通説である相対的無効説ないし取消的無効説は、無効主張の法的性質によって区別すれば、
これを取消権に類似する形成権と考える見解と、
無効は法上当然に発生するが、観念の通知としての無効主張があるまではその効果を生じないとする見解、
無効主張を延期的抗弁と捉える見解等に区別される。
しかし、これらの見解は、
無効は、それを基礎づける事実が当事者のいずれかによって明らかにされるならば当然に生じる
という原則からは離れるものであると思われる。
このような解釈論は、オーストリア法のように無効と取消の関係が比較的流動的に捉えられている場合には可能であるかもしれないが、
両者を法律上明確に区別しているわが法のもとでは無理があるように思われる。
とあり、相対的無効説ないし取消的無効説には否定的である。
>カメレオンじゃあるまいし、錯誤無効が意思表示の内容によって、
>ある時は「絶対的無効」、ある時は「取消的無効」になる
>などという摩訶不思議なことをおっしゃっておられるのはあなただけ。
馬鹿丸出し♪
「効果意思」と「表示内容」の食い違いを「表意者」が認識していなければ「錯誤」なのであり、
「表示内容」が「絶対的無効」となる内容であれば、
必然的に、その表示行為は「絶対的無効」となり、且つ「錯誤」でもある。
>あくまでそう言い張られるのであれば、
>昭和40年以降、錯誤無効は「絶対的無効」であるとしている判例・裁判例・学説などがあれば、
>1つでもいいから挙げてご覧なさい。
>絶対に無理でしょうけれどもね。(♪)
馬鹿だねぇ〜♪
佐藤論文に書いてあるよね♪
オーストリア法のように無効と取消の関係が比較的流動的に捉えられている場合には可能であるかもしれないが、
両者を法律上明確に区別しているわが法のもとでは無理があるように思われる。
と♪
つまり、錯誤による意思表示に対して、直接、相対的無効とはなり得ない。
>見られて、突っ込まれるのがそんなにお気に召さないのなら、
>そもそもご自分の主張と合致しないブログなど、
>不用意に貼り付けなければよろしいのではございません?(笑)
ぷっ♪
第百十九条と併せて考えれば、新たな行為に対して効力が発生する。と理解できるのであるが、
馬鹿には理解できずに、無効にならずに効力が継続すると思ったようである。
>人に喧嘩をふっかけられるときは、もっと脇を締め、ガードを固くなさらないといけませんよ。
>特に相手が私の場合はね。
うんうん、チミは最強だよ♪
馬鹿は論理を解さないから、ガードする必要がないわなぁ〜♪
攻撃されても認識できず、自らの攻撃は相手にあたっていると勘違いしている奴は強いわなぁ〜♪
議論では、自らの主張の間違いに気づく事で負けを自覚するが、馬鹿は自覚する事がないが故に最強なのだよ♪
>私は仕事でリーガルな問題に直面したときは該当法規や条約の条文「だけ」ではなく、
>裁判例・学説・関連特別法・施行規則・施行細則・規程・規約・約款等々すべてに目を通して、
>総合的かつシステマチックに判断するよう厳しく指導されてきましたし、
>後輩にもそう教育しておりますので、どうぞお気遣いなく。
ふむふむ。目を通しているだけで何ら本質は理解できていないわけだね♪
民法解釈だけでも間違っているのだから、
総合的解釈が正しく導き出されるわけがないわな♪
これは メッセージ 15018 (steffi_10121976 さん)への返信です.