南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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>私、あなたに土下座してもいいですよ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/17 22:11 投稿番号: [15093 / 41162]
  土下座してもらおうか♪

≫>ご持論の【民法上の代理関係】論(しかも「口頭による」でしたよね!)

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=14765

  で?
  どこに民法上の代理関係が口頭によるって書いてあるって?

  チミは、リンク張ってあるんだから、リンク先からコピペできるはずだよね♪

  さっさとコピペして示すか、土下座しな♪

>むしろ口頭でないとしたら、当然書面なのでしょうから、

  ぷっ♪

  口頭でなければ書面なんですかぁ〜♪

  発注データそのものだと思いますがねぇ〜♪

  『1株1円以上の条件で61万株分の買い手を探してくださ(申込)』
  『承諾』

  これが、発注の申込と承諾ね♪

>代理も法律行為である以上、
>それが成り立つためには「契約」が必要なことくらいはご存知でしょう?

  必ずしも必要ありませんが♪

  無権代理の行為も、本人が追認すれば有効♪

第百十三条
  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は,
  本人がその追認をしなければ,本人に対してその効力を生じない。

  つまり、契約なんざ必ずしも必要ありませんな♪

>【民法上の】代理人として、日々の取引を成立させているのですか?

  民法上の双方代理か、商法上の仲立ちかを問い合わせた上で、
  東証のシステム上の約定データにより『契約を成立させ、有効とする』と主張するのであれば、
  その行為は、双方代理か?仲立ちか?と問えばよい。

  双方代理であれば、契約は成立し、効力を発生し得るが、
  仲立ちであれば、東証には、契約を成立させる権限も、効力を発生させる権限もない。
  言い換えれば、仲立ちとは。無権双方代理とでも呼ぶべき代物。
  無権代理故に、当事者の追認無しに効果を発生し得ず、
  双方代理故に、効果を発生させる為に双方当事者の追認を必要とする。

  結果、仲立ちであれば約定データに何ら法的根拠はなく、
  約定データにより示された相手と条件で、
  その後、当事者間で契約を成立させ、効果を発生させている事になる。

  約定データを根拠に、当事者に強制しているのであれば、双方代理である。

  東証は、
  責任逃れで仲立ちになり、強制力を行使する為に双方代理になるダブルスタンダードですな♪

  当然、質問しても、どちらとも断定しないでしょうな♪

  どちらかに断定すれば、他方を根拠として批判されるからね♪
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