⑤ちゃんと根拠は明らかにされておりますよ
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/16 23:42 投稿番号: [15023 / 41162]
●>>そして今回の誤発注が発行済株式総数の42倍だからといって、ここでいう「その他やむを得ない理由」に該当しないなどという公式見解は、「法の主権者たる国民」も含めて、どこからも出されていませんね〜。(♪)
また、JSCC業務方法書は「法的根拠のある商事自治法」ですから、その条項は商法にも商慣習にも民法にも優先するということは、あなたがご自身でおっしゃっているとおりでございますね〜(♪)。
>逆ですね。一般法に対する例外ですから、明確に定義されている事によって一般法の適用を逃れるのであり、不明確な場合は、明確な根拠を示さなければならない。
はいはい、ご心配なく。
ちゃ〜んと根拠は明らかにされておりますよ〜。(♪)
JSCC業務方法書第82条第1項をもう一度よ〜くお読みくださいませ。
「・・・その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、【取締役会の決議により】、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。」
http://www.jscc.co.jp/japanese/kisoku/documents/01gyoumuhouhousyo20060501.pdf
「取締役会の決議により」と書いてありますねえ〜。(♪)
つまり今回の強制決済の条件は、JSCCの取締役会決議を「明確な根拠」としており、その決議は取締役会において「発行済み株式総数の42倍の売り注文は『その他やむを得ない理由』に該当する」と認定された結果に他ならないのですねえ〜。(♪)
JSCCの取締役会にそんな法的権能があるのかですって?
当然ございますわよ。(♪)
JSCC業務方法書は「法的根拠のある商事自治法」であって、その規定は商法にも商慣習にも民法にも優先致しますからねえ〜。(♪)
あなたもご自身でおっしゃっているとおりでございます。
それをお認めになるのがお嫌ならば、「みずほ証券による誤発注はここでいう『その他やむを得ない理由』には該当せず、この強制決済は不当である」として、利害関係人の誰か、あるいは「法の主権者たる国民」の誰かが異議申し立てでもして、それが裁判所によって認められた事例でもお示しになることでしょうね。
●>>「前項の規定により当社が決済の条件を定めたときは、清算参加者は、これに従わなければならない。」
>ぷっ♪ 正当な根拠に基づいていればの話だねぇ〜♪
「法的根拠のある商事自治法」たるJSCCの業務方法書が「正当な根拠に基づいていない」とおっしゃる根拠とはいったいどのようなものでございましょうか?
●>>そもそも「異議を申し述べる立場にない」ということなのでございますね〜。
>ふむふむ、訴えられても、異議を申し述べる立場にない相手には応じない。として、出廷を拒否するのか♪(大爆笑)
苦し紛れのすり替えですか?
それとも、法律上「異議を申し述べる立場にない」ということは、出廷を拒否する権限と同義であると、ほんとうに信じておられるのかしら???
また、JSCC業務方法書は「法的根拠のある商事自治法」ですから、その条項は商法にも商慣習にも民法にも優先するということは、あなたがご自身でおっしゃっているとおりでございますね〜(♪)。
>逆ですね。一般法に対する例外ですから、明確に定義されている事によって一般法の適用を逃れるのであり、不明確な場合は、明確な根拠を示さなければならない。
はいはい、ご心配なく。
ちゃ〜んと根拠は明らかにされておりますよ〜。(♪)
JSCC業務方法書第82条第1項をもう一度よ〜くお読みくださいませ。
「・・・その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、【取締役会の決議により】、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。」
http://www.jscc.co.jp/japanese/kisoku/documents/01gyoumuhouhousyo20060501.pdf
「取締役会の決議により」と書いてありますねえ〜。(♪)
つまり今回の強制決済の条件は、JSCCの取締役会決議を「明確な根拠」としており、その決議は取締役会において「発行済み株式総数の42倍の売り注文は『その他やむを得ない理由』に該当する」と認定された結果に他ならないのですねえ〜。(♪)
JSCCの取締役会にそんな法的権能があるのかですって?
当然ございますわよ。(♪)
JSCC業務方法書は「法的根拠のある商事自治法」であって、その規定は商法にも商慣習にも民法にも優先致しますからねえ〜。(♪)
あなたもご自身でおっしゃっているとおりでございます。
それをお認めになるのがお嫌ならば、「みずほ証券による誤発注はここでいう『その他やむを得ない理由』には該当せず、この強制決済は不当である」として、利害関係人の誰か、あるいは「法の主権者たる国民」の誰かが異議申し立てでもして、それが裁判所によって認められた事例でもお示しになることでしょうね。
●>>「前項の規定により当社が決済の条件を定めたときは、清算参加者は、これに従わなければならない。」
>ぷっ♪ 正当な根拠に基づいていればの話だねぇ〜♪
「法的根拠のある商事自治法」たるJSCCの業務方法書が「正当な根拠に基づいていない」とおっしゃる根拠とはいったいどのようなものでございましょうか?
●>>そもそも「異議を申し述べる立場にない」ということなのでございますね〜。
>ふむふむ、訴えられても、異議を申し述べる立場にない相手には応じない。として、出廷を拒否するのか♪(大爆笑)
苦し紛れのすり替えですか?
それとも、法律上「異議を申し述べる立場にない」ということは、出廷を拒否する権限と同義であると、ほんとうに信じておられるのかしら???
これは メッセージ 14771 (T_Ohtaguro さん)への返信です.