③最高裁はそうは判断していませんよ(♪)
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/16 23:14 投稿番号: [15020 / 41162]
●>誰もが無効にできたとしても、表意者が再度、意思表示して法的効果を発生させれば良いだけにすぎない。
>錯誤と判断できる表示行為があるにもかかわらず錯誤無効と明言しないから法的効果を維持したいのであろうなどという推測ではなく、きれいさっぱりと、無効とし、再度、本人が、全く同じな使用の意思表示を行って法的効果を発生させた方が、錯誤の可能性を指摘された上で、本人が、自らの意思を明示するのであるから、効果を維持したいのであろうなどという、他者の推測よりは、よほどマシである。
司法府の頂点、最高裁はそうは判断していないようでございますよお〜。(♪)↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B688515BF494B87249256A8500312490.pdfこれって、あなたが盗作まがいの無断引用をなさったほどお気に入りの「外山論文」にもしっかり触れられていたのに、お見落としですかあ〜?(♪)
●>原始的不能は、不可能な状況を立証すれば事足りる。
あら、ずいぶん腰が引けていますね。
あなたのご主張は、原始的不能によって取引が【無効となった】ということだったはず。
今さら「不可能な状況を立証すれば事足りる」などと日和ってお逃げになろうとしたって、私はそんなに甘くありませんから、そのおつもりでね。
まずは、あなたのご意向を尊重して、原始的不能で決済がなされなかったという「状況」をご立証なさってみてくださいませ。(♪)
●>馬鹿は、発行数の42倍の株式を決済可能だと思っているらしい。
「思っているらしい」も何も、現実に決済されたではございませんか!?(爆)
みずほ証券にとって売りポジとなったジェイコム社株96,236株を1株912千円で決済することは完全に履行可能ですよ。
いったいどこに、原始的不能などが存在するのですか?
お断りしておきますが、あなたがご自分の「反論パフォーマンス」の最終砦とされている「発行済み株式数の42倍の株数の決済義務」などというものは、民法にも商慣習法にも商法にも優先する「法的根拠のある商事自治法」たるJSCC業務方法書によって、合法的に条件変更された以上、すでにこの世に存在していませんよ。
以前にもお尋ねしたにも拘らず、お逃げになってご回答いただいておりませんけれども、今回の強制決済について、あなた以外にどなたかおひとりでも「原始的不能だ!」「決済不能だ!」「違法だ!」などと、公式に騒いでおられる方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介くださいませ。
お出来になるものならね。(♪)
これは メッセージ 14769 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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